その他のビザ申請

短期滞在ビザ

短期滞在は、大きく分けると、親族・知人訪問と短期商用の2つです。短期滞在ビザは活動内容に応じて15日、30日、90日のいずれかの許可が下ります。ただし、これらの期間内に収入を得る活動をすることはできず、最大でも90日の在留期間であるため、在留カードが発行されることもありません。

申請先は、本国の日本大使館・総領事館であり、入国管理局ではありません。なので、日本で申請書類を作成して、本国へ送り、各国の日本領事館等で手続きを行っていただきます。入国管理局の手続きと違い、不許可の結果が出ても不許可の理由は原則開示してもらえず、同じ名目で再申請を行う場合は6か月間、申請を行うことができないため、慎重に手続きを進める必要があります。
親族や知人訪問の際は、関係性を詳細に説明することや、必要な公的な証明書の提出が求められ、滞在期間のスケジュールも詳細に説明していく必要があるため、簡単な手続きだと油断することなく、専門家に相談することをお勧めします。

資格外活動許可

現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動または報酬を受ける活動を行おうとする外国人を対象とした手続きです。
一番多いのが、留学の在留資格を有している留学生が資格外活動許可を取得してアルバイトをするケースです。

資格外活動許可のポイント

  • 現に有する在留資格に関する活動を維持していること
    専ら資格外活動を行っていると明らかに認められる者で、在留目的が実質的に変更したと評価し得る程度まで資格外活動を行っているような場合は、専従資格外活動として判断され退去強制事由に該当します。
  • 限られた時間の範囲内で資格外活動を行うこと
    例えば、留学の場合は、資格外活動許可を取得しても週に28時間以内でのみ、活動が認められます。これは留学、つまり勉強するために来日しているので、本来の活動に支障が出ない範囲内でのみ他の活動が許されているとされているからです。
  • 風営法に該当する営業を行う店舗等での就労ではないこと
    いわゆる性風俗店のみではなく、例えばパチンコ店やマージャン店等も規制の対象になるケースがありますのでご注意ください。

再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国人で在留期間の満了の日までに再び入国する意図をもって出国しようとする外国人を対象としております。日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していたビザは消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、新たにビザを取り直す必要があります。

そこで、再入国許可を受ければ、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされるビザの取得が免除されます。また、入国後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次(マルチ)有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。(短期滞在と3ヶ月以下の在留資格を除く。)

みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までとなります。
特に何の手続きもせずに出国した場合、1年以内に入国ができないとビザが消滅してしまうため、新たにビザを取得できない限り、再び入国することはできません。
出国前に、出国期間が想定より延びるおそれがあると判断される場合は、再入国許可の手続きを行っておくことをお勧めします。