配偶者ビザ申請
配偶者ビザとは、国際を結婚した場合、日本で結婚生活を送るために必要なビザです。
- 日本人と外国人が結婚した場合の日本人の配偶者等
- 永住者、特別永住者と外国人が結婚した場合の永住者の配偶者等
の2つがあります。
配偶者ビザのポイント
入管法には、日本人の配偶者等は、【日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者】、永住者の配偶者等は、【永住者等の配偶者または永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者】としか規定されておりません。
なので、結婚手続き等が完了していれば、必ずビザが取得できると誤認されることがしばしばありますが、実際はかなり厳格に基準が定められております。
いわゆる身分系の在留資格は、就労制限がないため、職種を問わず働くことができることから、婚姻の実体がないにも関わらず、ビザの取得を目的として婚姻をする偽装結婚が横行したことにより、入国管理局の審査は年々、厳しくなってきております。
また、婚姻関係にあることを日本の戸籍謄本や本国の結婚証明書で証明していくだけでなく、出会った経緯やどのように交際してきたか、過去の婚姻歴についても詳細に文書にて説明していく必要があるため、真実の婚姻であるにも関わらず、婚姻の実体がないと疑われることがあります。
ポイントは以下の2つです。
真実の婚姻関係にあることが証明できること
夫婦関係は、千差万別であり、どのような状況であれば真実の婚姻関係にあるのかは非常に判断が難しいのですが、真実の婚姻関係があることを書類のみで説明していくことになります。不許可になりやすいケースを一部ご紹介致します。
- 交際期間が短い
- 交際期間中に2人で撮った写真が残っていない
- 夫婦の年齢差が大きい
- 知り合ったきっかけが、スナックやキャバクラ等の風俗店である
- 同居する予定がない
- 日本人の配偶者側が1度も交際相手の本国(母国)へ足を運んだことがない
- 離婚歴が多い
夫婦で生活していくだけの収入、財産があること
真実の婚姻関係があったとしても、実際に夫婦で生活していくだけの収入や財産があるかということが重要な審査ポイントの1つです。特に海外から配偶者を呼び寄せる場合は、不慣れな日本ですぐに仕事に就くことができないケースが多いので、夫婦生活は主たる生計者の収入にかかっております。これらの要素についても書面にて証明していく必要があります。
これらの証明は、非常に複雑なうえに手間が掛かります。せっかく婚姻が成立しても、いつまでも夫婦で生活することができない状況が続くのはお互いにとって非常に辛いと思います。是非、お気軽に行政書士にご相談ください。