定住者ビザ申請

定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」をいいます。定住者としてよく相談があるケースは以下のとおりです。

「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合でそのまま日本に在留を希望する場合

いわゆる「離婚定住」や「死別定住」と呼ばれるもので、要件は以下のとおりです。

  • 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  • 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  • 公的義務を履行していることまたは履行が見込まれること

正常な婚姻関係・家庭生活とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していても夫婦としての相互扶助、交流が継続していたと認められれば、該当する可能性があります。

日本人と結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合

「連れ子」は、未成年で未婚の実子である必要があります。この実子は、年齢が高くなるにつれて許可が下りにくくなります。一般的には高校卒業年齢に達した実子はすでに自立していると判断される傾向にあるため、要注意です。

また、呼び寄せる側の経済状況につても審査され、扶養していくだけの十分な資力があるかだけでなく、今までの実子の扶養状況(例えば、定期的に海外に送金していたか等)も審査の対象です。

日系人が定住者ビザを取得する場合

日系ブラジル人や日系ペルー人などに多いのですが、日系人であれば現行法では3世まで受け入れが可能であり、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。
定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本等の公的な証明書にて日系人であることを証明していくことになります。