帰化許可申請

帰化申請とは外国籍の方が日本国籍を取得するためにする申請のことを言います。
お住まいの地域を管轄する法務局が窓口となります。国籍を変えるという重要な手続きのため帰化申請は代理や代行での申請が認められておりません。
そのため帰化を希望する外国籍の方ご本人が法務局へ直接出向き申請をしなければなりません。

ただし、帰化申請のための書類収集や作成は専門家へ依頼することが可能です。必要な書類をそろえ、法務局へ申請してから、面接・審査等を経て、最終的には法務大臣によって帰化が許可されます。
国籍や状況によって個人差はありますが、許可までの期間はおおむね申請後約8か月~2年程度です。

帰化の要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
    来日後継続して5年以上日本に住み続けている必要があります。
    また、この間在留資格が継続していなければなりません。
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
    行為能力とは法律行為を独立して有効に行うことができる能力のことを言います。帰化申請は本人に帰化意思があることが大前提となります。
    そのため、本人の意思が確認でき、かつ有効である状態でなければ申請をすることはできません。
    なお、申請者が未成年の場合でも法定代理人とともに申請することは可能です。
  3. 素行が善良であること。
    交通違反や交通事故、その他の法律違反や犯罪などの状況を総合的に考慮し、日本国籍となるにふさわしい人物かどうかを審査されます。
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
    納税や年金納付状況、収入などを考慮し、帰化後に日本で安定して生活していくことができるかを審査されます。世帯単位での審査となるため申請者本人に問題がなくとも同居のご家族の中に税金未納者がいる、破産して一定年経過していない方がいる場合などは申請しても不許可になる可能性が高いためご注意ください。
  5. 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
    日本では二重国籍を認めておりません。帰化によって日本国籍を与えたために二重国籍となってしまうことを避けるため、このように規定されています。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
    いわゆる暴力団の構成員や日本国に反発する団体に加入している方は帰化することができません。申請者本人が加入していない場合でも前述のような団体に加入している方とごく近しい関係にある場合は、不許可となることがあります。

上記は原則的な帰化の要件となります。
上記以外にも日本生まれでない方は日本語能力確認のためにテストが行われるなど、審査内容は多岐に渡ります。反対に申請者ご本人の状況によっては上記要件が緩和されるケースもございます。

帰化をするにあたって不安なこと不明なことがございましたら、まずは専門家へ相談されることをお勧めいたします。