家族滞在ビザ申請

Application for family stay visa

家族滞在ビザとは、就労系ビザと留学ビザを取得して日本で滞在している外国人が、扶養を受ける配偶者や子供と一緒に日本で生活するためのビザです。

家族滞在ビザが取得できる対象のビザは、
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」です。

家族滞在は就労系以外で、留学が認められている点に特徴があります。イメージとしては、主たるビザにくっついて取得できるビザとお考えください。

家族滞在ビザのポイント

扶養者に配偶者や子を扶養する意思があり、かつ実際に養えるだけの経済力があることです。実際に収入面を証明する書類の提出が必要であり、家族滞在ビザで呼びたい配偶者や子供の収入をあてにして申請することはできません。家族滞在ビザは原則、就労ができないビザであるため、あくまで扶養する側のみの経済力が審査の対象とされます。

また、子供を家族滞在ビザで呼ぶ場合は、親の扶養を受ける年齢かどうかも審査の対象となります。一般的には子の年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなります。
配偶者については、現に婚姻が存続中の者に限られ、離婚した元配偶者を呼ぶことはできません。
また、内縁関係にある配偶者、同性婚による場合は、本国の法律で有効に婚姻関係が成立していたとしても、家族滞在ビザの配偶者としては認められません。

子の範囲については、嫡出子の他、養子(普通養子、特別養子の区別を問わない)、認知された非嫡出子(婚外子)も含まれますので、比較的広い範囲にわたって、子として認めていると言えます。

よく間違えられるのが、本国にいる親を呼びたいケースです。親を呼びたい場合は、家族滞在ビザには該当しないため注意してください。
非常に条件は厳しいのですが、一定の条件を満たせば「特定活動」にて呼び寄せできるケースがあります。

最後に最も注意しなくてはならないのは、特に子供のケースで、大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、「家族滞在」にもどることはできません。
この時点では、もはや扶養を受ける子として行う日常的な活動とは言えないからです。