永住ビザ申請

Permanent residence visa application

永住者とは、長年有効な在留資格を持って在留している外国人の方がより安定して日本で生活していくため永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことをいい、端的に言うと、生活の本拠を永年的に日本に置くことを目的としたビザです。

永住者の在留資格を取得するメリット

  1. 在留期間が無制限となり、更新の必要がなくなります。
    煩わしい更新手続きを行うために入国管理局に足を運ぶ必要がなくなり、安定して日本で暮らしていくことができます。ただし、許可の取消の対象になります。
  2. 活動の制限がなくなる
    就労ビザを取得している場合は、許可を取得した業務にしか従事できませんでしたが、永住者の場合は、就労の制限がなくなるので、日本人と同じように原則、活動に制限がなくなります。また、身分にも影響を受けることがなくなるため、日本人と離婚しても永住者でなくなることはありません。
  3. ローンが組みやすくなる
    永住者になると社会的信用が増すため、銀行の融資を受けやすくなります。実際に永住者の許可が下りたら何をしてみたい?と質問すると、住宅ローンを組んでマイホームを建てたいとおっしゃる方が多いです。
  4. 配偶者や子供が活動制限のないビザに変更できる
    永住者の配偶者や子どもの場合、「永住者の配偶者等」や「定住者」という就労制限のない、いわゆる身分系のビザに変更ができるため、ご家族に対してもメリットが大きいと言えます。
  5. ビジネスを始めやすい
    先にお伝えしたように、融資を受けやすくなるので、事業用のローンを組むことができるのもメリットの1つですが、「経営・管理」のビザに変更をしなくても会社を立ち上げてビジネスを始めることができます。「経営・管理」のビザ取得は書類の数も多く難易度の高いビザであるため、取得せずに始められるということは大きなメリットです。

永住者の要件

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。例えば、納税や年金の支払い等について公的な義務を果たしていることを証明していく必要があります。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず、その保有する資産や技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。具多的には、収入や預貯金等の資産などから判断されます。本国に扶養家族がたくさんいる場合は、当然その扶養家族も含めて養っていけるだけの生計要件があることが求められます。
  3. 申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
    ア.原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。ただし、この期間のうち、就労系ビザ又は身分系ビザをもって引き続き5年以上在留していることを要します。つまり、10年間留学で日本に在留している場合は、上記に該当しないことになります。
    イ.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    ウ.現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととされています。
    エ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ただし,日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、1.及び2.に適合することは要件ではありません。また、難民の認定を受けている者の場合には、2.に適合することは要件とされていません。

原則10年在留に関する特例

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  2. 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で,5年以上日本に在留していること