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芸術ビザとは?

「芸術ビザ(在留資格:芸術)」とは、日本で芸術活動を行う外国人が取得する在留資格です。
音楽、絵画、彫刻、文学、舞踏、演劇など、芸術上の独創的な活動に従事する場合に認められます。
この在留資格は、営利目的であっても「芸術としての創作性」が重視される点が特徴です。

 

該当する活動の例

芸術ビザに該当する活動には、以下のようなものがあります。

  • 作曲家、演奏家、指揮者としてコンサートや舞台で活動する
  • 画家、彫刻家、写真家として個展を開く、作品を販売する
  • 小説家、詩人、脚本家などとして創作活動を行う
  • 映画監督や舞台演出家として芸術性の高い作品を制作する

ただし、商業的なエンターテインメント活動(俳優・モデル・歌手など)は、「興行ビザ」に該当することが多く、区別が必要です。

 

芸術ビザの取得要件

芸術ビザを取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

高い専門性・実績があること

例:コンクール受賞歴、展覧会・コンサート出演歴、出版歴、学歴(芸術大学卒など)

安定した収入が見込まれること

日本での生活を維持できる程度の報酬や収入があることを示す必要があります。
(スポンサー契約、販売見込み、依頼書などで証明)

日本で行う活動内容が芸術的であること

純粋な商業活動ではなく、芸術的な表現活動であることが求められます。

 

必要書類の例

申請時には、活動内容や実績を示す資料を添付します。

  • 履歴書(学歴・職歴・活動歴)
  • 芸術活動のポートフォリオ(作品写真、音源、映像など)
  • 活動計画書(日本で行う芸術活動の内容・期間・報酬など)
  • 依頼契約書または招聘状(依頼先がある場合)
  • 収入見込みを示す書類(契約書、販売予定資料など)

 

在留期間と更新

芸術ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6か月・3か月のいずれかです。
活動を継続する場合は、更新申請によって延長することが可能です。
更新の際も、活動実績や収入の証明が必要になります。

 

他のビザとの違い

在留資格 主な対象 特徴
芸術 芸術的創作活動 独立的に芸術活動を行う個人向け
興行 俳優、歌手、モデルなど 商業的な芸能活動が中心
文化活動 無報酬の学術・文化研究 無償ボランティアや研究活動など
技術・人文知識・国際業務 企業での専門職 雇用契約に基づく就労

 

まとめ

芸術ビザは、「芸術性」「独創性」「実績」の3つが審査のポイントです。
商業目的や雇用契約が中心となる場合は別の在留資格が該当する可能性もあるため、事前の確認が重要です。
申請にあたっては、作品資料の整理や活動計画書の作成など、丁寧な準備が求められます。

 

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