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外国人社員を海外の支店・子会社から日本の本社などへ転勤させたい――
そんなときに利用できるのが「企業内転勤ビザ(在留資格:企業内転勤)」です。
本記事では、制度の概要から申請要件、審査のポイントまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
目次
企業内転勤ビザとは?
「企業内転勤」とは、海外の支店・子会社・親会社などに勤務している外国人社員が、日本国内の関連会社で継続して勤務するための在留資格です。
このビザを取得すると、同じ企業グループ内での転勤という形で、日本で業務を行うことができます。
対象となる業務内容は、基本的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同じ範囲です。
つまり、専門的・技術的知識を要する業務や語学・文化・貿易に関する国際業務が該当します。
主な要件
企業内転勤ビザの許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1)海外勤務期間
転勤前に、同一企業グループ内で1年以上継続して勤務していることが必要です。
この「1年以上」は、継続勤務期間としてカウントされるため、出向・派遣などの場合は注意が必要です。
(2)企業の関係性
転勤元と転勤先の企業は、次のいずれかの関係であることが求められます。
- 親会社・子会社の関係
- 同一法人の支店・営業所など
- 共同出資関係など密接な経営関係
(3)業務内容
日本で行う業務が、技術・人文知識・国際業務ビザで認められる内容であること。
例えば、以下のような職種です。
- エンジニア(システム開発、設計など)
- 営業・マーケティング職
- 翻訳・通訳、貿易実務など
(4)報酬水準
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われる必要があります。
転勤元企業から支給される場合でも、日本側企業の支払いと同等と認められる給与水準が必要です。
必要書類の例
申請時には、以下のような書類を提出します(企業の状況により追加あり)。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 転勤者本人 | パスポート、在留カード(変更申請時)、履歴書、雇用契約書など |
| 転勤先企業 | 登記事項証明書、決算書、会社案内、組織図 |
| 転勤元企業 | 登記証明書または営業許可書、勤務証明書、給与支給証明書 |
| 両社関係 | 出資関係を示す書類、業務提携書、出向契約書など |
手続きの流れ
必要書類の準備・翻訳
-
- 海外企業発行の書類は、原則として日本語訳を添付します。
在留資格認定証明書交付申請(海外在住者)
-
- 日本の受入企業が地方出入国在留管理局に申請します。
- 許可後、証明書を海外の転勤者に送付。
在外公館でビザ申請
-
- 日本大使館・領事館でビザ発給を受けます。
来日・在留カード受領
-
- 入国時に在留カードが交付され、日本で勤務可能となります。
(日本国内での在留資格変更申請も可能)
在留期間と更新
在留期間は「5年・3年・1年・3か月」などがあり、審査結果により決定されます。
転勤期間が延長される場合は、在留期間更新許可申請を行うことで延長可能です。
審査のポイントと注意点
- 転勤元・転勤先の資本関係や業務内容の実態が重視されます。
- 給与支払い方法(日本・海外どちらの企業か)も明確に示す必要があります。
- 名ばかりの転勤(実質的には新規採用)は不許可の原因になります。
- 日本での就労内容が単純労働にあたる場合も認められません。
企業内転勤ビザと「技人国ビザ」の違い
| 比較項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 海外の支店・子会社からの転勤者 | 日本企業に新規雇用された外国人 |
| 必要勤務期間 | 1年以上の海外勤務 | 不要 |
| 雇用関係 | 転勤元企業との継続雇用 | 日本企業との雇用契約 |
| 給与支払い | 日本または海外どちらでも可 | 原則、日本の企業から支給 |
まとめ
企業内転勤ビザは、グローバル企業にとって人材を柔軟に配置するための重要な制度です。
ただし、転勤関係や業務内容を証明する書類が多く、慎重な準備が必要になります。
不明点がある場合は、行政書士など専門家に相談することで、スムーズな申請が可能です。
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