外国人スタッフを日本に転勤させたいけど、「手続きが複雑そう」「何から始めれば良いか分からない」とお悩みではありませんか?そんな企業担当者や外国人スタッフの不安を解消するために、「企業内転勤」の在留資格について詳しく解説します。本記事では、企業内転勤ビザの概要や要件、関連する在留資格との違い、申請のポイントをわかりやすく解説します。外国人雇用を検討している企業の方や、実際に転勤予定の方にとって役立つ内容を網羅しています。
企業内転勤の在留資格に該当する活動とは?
「企業内転勤」の在留資格は、外国にある事業所の職員が、日本国内の事業所に一定期間転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合に認められます。該当例としては、外国本社から日本支社への転勤者などが挙げられます。
在留期間の種類
企業内転勤ビザで認められる在留期間は、以下の通りです:
- 5年
- 3年
- 1年
- 3ヶ月
技術・人文知識・国際業務との違い
企業内転勤と混同されやすいのが「技術・人文知識・国際業務」ですが、主な違いは以下の点です:
- 転勤期間が明記された「派遣状」「辞令」などが必要
- 特定の事務所への転勤であることが前提
転勤先となる事業所の要件
転勤先となる「本邦にある事業所」は、日本企業・外国企業を問わず、営業所や駐在員事務所も含まれます。ただし、安定的・継続的に事業を行っている必要があります。
認められる転勤パターン
以下のような企業間の異動が対象となります:
- 本社と支店・営業所間
- 親会社と子会社間
- 親会社と孫会社間
- 子会社と孫会社間
- 関連会社間
※関連会社とは、出資・人事・資金・取引関係などにより、重要な影響を与えることができる会社です。
「期間を定めて転勤」とは?
具体的な期間は明示されていないものの、かつての基準では「5年以内」とされていたことがあり、これが目安となることもあります。
派遣元・派遣先の安定性も重要
日本側の派遣先が新設法人である場合、海外の親会社の経営基盤や規模をしっかりと示す必要があります。
上陸許可基準
以下の2つの条件を満たすことが求められます:
- 転勤の直前1年以上、外国事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること(過去に日本での勤務期間があればそれも合算)
- 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けていること
学歴・実務経験について
厳密な学歴や経験の要件はありませんが、大卒以上の学歴や実務経験があると、活動の安定性・継続性を証明しやすくなります。
企業内転勤の手続きや要件に不安がある場合は、ぜひみなと行政書士法人に相談ください。外国人雇用に強い行政書士が、丁寧にサポートいたします。