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目次
外国人採用と在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基本
日本企業が外国人材を採用する際には、必ず「在留資格」が問題になります。
特に在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業と外国人本人の雇用契約などの外国人本人との契約を前提としています。
しかし実務上は、「海外の企業と業務委託契約を結び、その結果として外国人技術者を日本に派遣してもらう」形を検討するケースもあるでしょう。では、このようなスキームで在留資格「技術・人文知識・国際業務」は認められるのでしょうか?
業務委託契約だけでは在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が難しい理由
業務委託契約のみを根拠に在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人を受け入れることは難しいとされています。
在留資格が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
在留資格許可のための6要件
- 来日する外国人が特定されていること
- 日本国内での使用者(企業)が明確であること
- 日本企業と外国人の間に労働契約を締結することが明示されていること
- 労働条件(労働基準法施行規則で定める項目)が明示されていること
- 日本企業が労働基準法を遵守すること
- 日本企業が外国人に賃金を直接支払うこと
逆に、外形上、企業同士の「業務委託契約」であっても、以上の6つの要件を満たしていれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人採用を成功させるための実務ポイント
純粋な業務委託契約のみでは不可
外国人と直接の労働契約が明示されていなければ、在留資格の要件を満たさない。
給与は日本企業が直接支払う必要がある
海外企業が給与を払い、日本企業が委託料を払う形では認められない。
在留資格の要件を踏まえた契約設計が必要
外国人材の採用を検討する際は、必ず日本企業と外国人本人が雇用契約を結ぶ形に修正することが不可欠です。
まとめ:在留資格「技術・人文知識・国際業務」と業務委託契約の注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で外国人採用を進めるにあたって、業務委託契約だけで在留資格を得ようとするのは非常にリスクが高いといえます。
在留資格を認めてもらうためには、労働契約の存在と賃金の直接支払いを含む6要件をクリアすることが求められます。
企業が外国人採用を成功させるためには、在留資格のルールを正しく理解し、専門家に相談しながら契約形態を設計することが重要です。
みなと行政書士法人ではそれぞれのケースに合った在留資格をご提案します。
お困りの方は一度弊社へお問い合わせください。
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