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難民申請の振分け制度とは?

日本では、2018年に「難民認定申請案件の振分け制度」が導入されました。

この制度は、不正な難民申請を抑止し、本来保護すべき難民を迅速に支援することを目的としています。

以前は、申請から6か月経過すれば自動的に就労が認められる運用でしたが、一部で「就労目的の難民申請」が急増。

これにより、審査の長期化や難民認定制度の信頼性が損なわれる問題が発生していました。

難民申請振分け制度の仕組みと分類基準

入国管理局は、難民申請を受けると2か月以内に内容を精査し、申請案件をA~Dに分類します。

分類に応じて、在留資格や就労可否が異なります。

分類 振分け基準 審査中の在留資格・就労可否
A 難民条約上の難民である可能性が高い、または人道的配慮を要する案件 特定活動(6か月・就労可)を速やかに付与
B 難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない申請 在留制限あり・就労不可
C 再申請で正当な理由なく同一内容を繰り返す申請 就労不可
D1 在留活動を終えた後や出国準備中に申請した場合 特定活動(3か月・就労不可)
D2 D1以外の案件 申請6か月以内:特定活動(3か月・就労不可)を2回許可/6か月経過後:特定活動(6か月・就労可)

難民申請振り分け制度導入の背景と効果

かつては「申請すれば就労できる」という誤解が広まり、不当な申請が急増していました。

しかし、2018年の振分け制度導入後は、本当に保護が必要な申請者を優先し、明らかに該当しない申請者の就労を制限する運用に変更されました。

これにより、難民認定制度の透明性・公平性が向上し、審査の迅速化にもつながっています。

まとめ:難民申請振分け制度のポイント

  • 入管は難民申請後2か月以内にA〜Dへ分類。

  • A案件は迅速対応・就労可、他案件は段階的対応。

  • D2案件は就労可能になるまで時間がかかるため注意。

  • 制度の目的は「悪用防止」と「真の難民支援の両立」。

ご相談について

当事務所では難民申請のご依頼はお受けしておりませんが、
「難民申請中の在留資格」や「就労可否に関するご相談」は承っております。

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