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「日本で医療職として働きたい。でも、どんなビザが必要なの?」「母国では看護師だけど、日本でもそのまま働ける?」

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、日本で医師や看護師として働くには、「医療」という在留資格(いわゆる医療ビザ)が必要になります。

しかし、このビザは他の就労ビザと比べて取得が難しく、申請には日本の国家資格が必須、さらには医療機関との雇用契約や報酬条件など、クリアしなければならない要件が数多くあります。

この記事では、医療ビザの基本から申請要件、必要書類、取得時の注意点までを、できるだけわかりやすく解説します。

日本で医療の道を歩みたいあなたにとって、確かな一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。

目次

「医療」在留資格に該当する活動は、資格を持つものが医療に従事する活動

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動です。

該当例としては、医師、歯科医師、看護師などがあります。

在留期間は5年、3年、1年又は3月です。

医療ビザの上陸許可基準は日本の医療機関で日本人と同じ給料で働くこと

上陸許可基準とは、日本に上陸させても良いか審査する基準です。

医療ビザでは、以下の3つの基準があります。

  1. 申請人が医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
  2. 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  3. 申請人が薬剤師,歯科衛生士,診療放射技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

日本人と同等の報酬が必要

医療ビザとして日本で就労する場合、報酬について、同じような仕事をする日本人と同等以上であることが求められます。

単に外国人であることを理由にして、低賃金で働かせてはいけません。

准看護師は免許を受けてから4年以内に研修として業務を行う

准看護師の場合には、免許を受けてから4年以内に研修として業務を行う必要があります。

日本の医療機関や薬局で働く

医療ビザで日本に滞在するには、日本の医療機関や薬局で働く必要があります。

日本の医療系国家資格を持っているが、日本の医療機関ではない場所で働くことはできません。

医療ビザの主な申請要件は日本の医療機関との雇用契約で資格通りの業務に従事すること

医療ビザの申請要件は以下の通りです。

  • 日本の医療系国家資格(医師、看護師等)の取得が前提
  • 実際に医療機関における業務を行うこと
  • 受け入れ先の医療機関との契約が必要

日本の医療系国家資格の取得が前提

医療ビザで働くには、日本の医療系国家資格の取得が必要です。

たとえ母国で資格を取っていたとしても、日本の資格をとらなければ医療ビザで就労することはできません。

実際に医療機関における業務を行うこと

取得した資格に基づき、実際に医療機関で働かなければなりません。

たとえば、日本の看護師の資格を取得したが、建設会社で事務をしている、という状態は認められません。

受入れ先の医療機関との契約が必要

受入れ先の医療機関と雇用契約を結ぶ必要があります。

認定や変更の際には求められませんが、ビザ更新の際には、在職証明書の提出が求められます。

医療ビザの最低限の必要書類は資格証明書や勤務先の資料

医療ビザの申請で、最低限必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 証明写真
  • 資格の免状や証明書
  • 勤務先の資料

それでは、1つずつ詳しく解説していきます。

申請書

まずは、どの申請でも必要な「申請書」です。

こちらには、申請人の名前やパスポート在留カードの情報など、基本的な事項を記載していきます。

証明写真

次に、証明写真が必要です。

証明写真は過去6ヶ月以内に撮影されたものが必要です。

ただし、過去の申請で1度使用している写真については、過去6ヶ月以内であっても使用できないので注意が必要です。

申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書の写し)

申請人が医療ビザに該当するかの立証資料として、資格の免状や証明書が必要です。

医療ビザに該当する医療系資格は以下の通りです。

  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 保健師
  5. 助産師
  6. 看護師
  7. 准看護士
  8. 歯科衛生士
  9. 診療放射線技師
  10. 理学療法士
  11. 作業療法士
  12. 視能訓練士
  13. 臨床工学技士
  14. 技師装具士

勤務する機関の概要を明らかにする資料

医師、歯科医師以外の場合は、勤務する機関の概要(病院、診療書等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料が必要です。

具体的には、行政から交付された許可証などが必要です。

医療ビザの取得者はごくわずか

「医療」在留資格を取得している外国人の人数は多くありません。理由は以下の通りです。

  • 日本の国家資格の取得が非常に難しい(日本語での専門試験)
  • 医療業界の受入れ体制が厳格
  • 他の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)を利用するケースが多い

日本の国家資格取得が難しい

たとえ母国で医療資格を持っていたとしても、医療ビザで滞在するには日本の国家資格を取得しなければなりません。

ただでさえ内容が難しいうえに、日本語での試験になるので、外国人にとっては非常にハードルが高いです。

医療業界の受け入れ体制が厳格

外国人医療従事者の受け入れにあたり、資格・医療機関・業務内容に厳格な条件があります。

資格取得後も、日本国内の医療機関で、資格に基づく業務に従事する必要があります。

他の在留資格を利用するケースが多い

医療機関で働く場合であっても、医療事務や通訳などの場合、医療ビザでは滞在できません。

その場合に、「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労する外国人が多いです。

医療ビザ申請のご依頼の流れ

「どこから始めればいいか分からない」「初めてなので不安…」という方でもご安心ください。
当事務所では、医療ビザ申請に必要な手続きを丁寧にサポートいたします。以下は、ご依頼からビザ取得までの流れです。

STEP1:電話・メールでのお問い合わせ

まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
簡単にご相談内容や現在のご状況をお伺いし、初回面談の日程を調整いたします。

お問い合わせ

STEP2:面談(原則対面)

原則として、一度は直接お会いしてお話を伺います
ビジネス内容や背景、ビザ取得の目的などを詳しくヒアリングし、最適なサポート方法をご提案いたします。

STEP3:正式なご依頼

ヒアリングの内容をもとに、お見積書兼申込書をご案内します。
内容をご確認いただき、署名いただいた時点で正式なご依頼となります。

STEP4:必要書類のご案内

法務省のHPに載っていないような実務的に必要な書類も含め、豊富な申請実績をもとに、わかりやすくご案内いたします。

STEP5:書類のご準備・作成

お客様には必要書類の準備を進めていただきながら、当事務所にて入管提出用の申請書類を作成いたします。ご不明な点があれば随時ご相談ください。

STEP6:申請書の確認・署名/在留カード等のお預かり

完成した書類をご確認いただき、署名・捺印をお願いします。
併せて、在留カードやパスポートの原本を一時的にお預かりし、申請に必要な準備を整えます。

STEP7:入国管理局へ申請

全国の入国管理局に対応しております。お客様の所在地に合わせて、適切な入管へ申請手続きを行います。

STEP8:結果通知・新在留カードの受け取り

許可通知を受け取り次第、速やかにお客様へご連絡いたします。
新しい在留カードの取得まで、責任をもってサポートいたします。

医療ビザでお困りの方はお気軽にご連絡ください。

医療ビザは取得要件が厳しい在留資格です。ご状況によっては他の在留資格をご提案できますので、ご不安な方もあきらめずに弊社にご相談ください。

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