本日は、中国人のクライアント(35歳、名古屋在住)が「高度外国人材ポイント制」を活用し、来日から約2年という短期間で永住許可を取得したケースをご紹介します。この事例は、永住許可を検討されている高度外国人材の方々にとって、大変参考になる内容です。
背景:通常の永住許可要件と「高度外国人材ポイント制」の特例
通常、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで日本に在留している外国人が永住許可を申請するには、原則として10年間の日本滞在が必要です。しかし、「高度外国人材ポイント制」を利用することで、一定条件を満たせば、この10年間の滞在要件が大幅に短縮されます。
高度外国人材ポイント制度とは?
学歴、職歴、収入、国家資格、日本語能力などをポイント化し、合計点が基準(70ポイント以上)を超えると、さまざまな優遇措置が受けられる制度です。この優遇措置には永住許可申請の要件緩和も含まれます。特にポイントが80を超える場合、来日後1年での永住許可申請が可能となります。
ご依頼内容:来日1年後に永住許可を申請したいというご相談
2022年に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で来日された中国人クライアント様が、来日1年後に永住許可を申請したいと相談に訪れました。通常なら10年かかる要件ですが、彼は高度外国人材ポイント制度について知り、自身の条件がポイント基準に達している可能性が高いと考えたためです。
当事務所の対応:高度外国人材ポイント計算と証拠資料の準備
まず、クライアント様の詳細なプロフィールをヒアリングし、以下のように「高度外国人材ポイント」を計算しました。
ポイント例(抜粋)
- 学歴:大学院修士号(20ポイント)
- 職歴:高度専門職に該当する職種で10年以上の実績(15ポイント)
- 年収:日本国内での年収が800万円以上(20ポイント)
- 年齢:35歳未満(15ポイント)
- 日本語能力:日本語能力試験N1合格(10ポイント)
合計80ポイント以上に達していることが確認されました。次に、このポイントを証明するための書類準備に取りかかりました。
主な準備資料
- 学歴の証明書:卒業証明書と学位証明書
- 職歴の証明:中国の過去の勤務先から発行された在職証明書や業務内容の説明書
- 収入の証明:給与明細、納税証明書
- 日本語能力証明:日本語能力試験の合格証明
- 推薦状:職場やビジネスパートナーからの推薦状
- 居住状況の証明:住民票や住居契約書
準備段階では、中国国内から取り寄せる書類も多かったため、クライアント様自身に尽力していただく部分もありました。
結果:無事に永住許可取得!
約半年間におよぶ書類準備や申請手続きの結果、無事に永住許可が下りました!審査には通常よりも時間がかかりましたが、申請内容がしっかりしていたため、スムーズに進みました。
在留カードをお渡しした際、クライアント様が流暢な日本語で「先生、私のために尽力してくださり、本当にありがとうございます。」と感謝の言葉を述べられた瞬間は、私たちもとても感慨深かったです。
まとめ:高度外国人材ポイント制を活用する永住許可申請の重要ポイント
このケースは、「高度外国人材ポイント制」を活用することで、通常よりも大幅に短い滞在期間で永住許可を取得できることを示す好事例です。以下の点がポイントとなります。
- 事前にポイント基準を正確に確認すること
- すべての項目を証明する資料を徹底的に揃えること
- 各書類の内容を正確かつ一貫性を持たせること
高度外国人材ポイント制度を使った永住許可申請には高度な専門知識が必要です。当事務所では、申請の成功確率を高めるための徹底したサポートを提供しております。
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永住許可申請や高度外国人材ポイント制度について詳しい情報が知りたい方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりに合わせた最適なサポートをお約束いたします!