+ posts

外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。

実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。

日本における外国人労働者数は、年々増加しています。

令和6年10月末現在では、約230万人に達しております。

今や外国人労働者は日本に欠かせない存在になっております。

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所によると、50年後の日本の人口は8,700万人まで減少、うち10人に1人が外国人になるとまで予想されています。

外国人の雇用前に確認すべき6つの注意事項

1.在留資格の確認

在留資格は、外国人が日本に滞在するための資格で全部で29種類あります。

この資格については在留カードに記載されていますので、まずどの在留資格を得ているのかの確認の必要があります。

外国人が日本で就労するには、「就労可能な在留資格」を有している必要があります。

「就労可能な在留資格」には身分または地位に基づく在留資格(身分系)と、就労を目的とした就労ビザと呼ばれる在留資格の2種類があります。

 

身分または地位に基づく在留資格(居住資格)

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

就労ビザ(活動資格)

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 技能
  • 高度専門職1号・2号
  • 技能実習1号・2号・3号
  • 興行、医療、研究
  • 教育、法律・会計業務
  • 経営・管理
  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 特定技能1号・2号

2.労働が可能かどうかの確認

在留カードを所持しているだけでなく、そこに記載されているのが

  1. 就労が認められている在留資格であるか
  2. 在留期限が切れていないか
  3. 業務内容が在留資格で認められた範囲内か

を確認する必要があります。

例えば、就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」の場合は、単純労働は不可で、専門性が必要な業務に就くことが求められる在留資格です。

認められている活動内容と任せたい業務が一致しているかを採用前に確認する必要があります。

3.就労資格がない外国人を働かせた場合

在留カードを確認せずに就労資格のない外国人を働かせたり、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせたりしてはいけません

不法就労を助長したとして、企業も罪に問われる可能性があります。

(入管法73条の二)罰則は三年以下の懲役若しくは三百万以下の罰金、またはこれらが併科されます。

「知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。」という規定もあり、また行為者および法人に対する両罰規定もあります。

4.外国人の日本語能力の目安

外国人を雇用する場合、日本語の能力のレベルも重要な要素になります。

目安になるのは日本語能力試験(JLPT)の取得状況です。

レベル 目安 詳細
N1(最上級) ビジネスレベル~ネイティブに近いレベル 新聞の社説や評論文、小説などを理解できる。抽象的で複雑な内容の聴解も可能。
N2(上級) 日常生活+ある程度のビジネス会話も可 ニュース、雑誌記事、説明文を読んで理解できる。日常会話や仕事での会話も聞き取れる。
N3(中級) 一般的な日常会話をこなせる やや難しい文章(例:広告・指示書)も理解可能。ゆっくり話されれば日常会話も問題なし。
N4(初級) 基本的な日常会話ができる 身近な話題(買い物、時間、食べ物など)の文章が読める。簡単な会話は理解できる。
N5(入門) ごく簡単な日本語が理解できる ひらがな・カタカナ・簡単な漢字、あいさつや自己紹介などの超基本

 

5. 労働条件の明示

日本人と同様に労働基準法が適用されます。

雇用契約書で賃金、就労時間、業務内容などを明示する必要があります。

労働時間や最低賃金の規定も日本人と同様守らなければなりません。

 

6. 雇用後に必要な届出

雇用後に必要な届出があります。

言葉や書類の書き方などの問題もありますので、雇用主のサポートが必要です。

①外国人雇用状況の届出(ハローワーク)‐雇用主による届け出

雇用日から14日以内に、最寄りのハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

離職時も同様に届出が必要です。

② 社会保険・労働保険への加入

日本人同様、労働者としての条件をみたせば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などに加入する必要があります。

③ 税務関係の手続き

所得税や住民税の手続きが必要です。

扶養控除申告書などの記入も指導しましょう。

外国人の雇用をお考えでしたら、ぜひ一度、経験豊富な、みなと行政書士法人にご相談くださいませ。

お問い合わせ

関連記事

 

 

+ posts

外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。

実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。