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「自分が経営者ではなくても、日本の会社で“管理職”として働けるビザがあるって聞いたけど、本当に大丈夫?」

「出資していないけど、マネージャーとして採用された場合は、どうすればいいの?」

そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、「管理者ビザ」と呼ばれる在留資格は正式には存在しませんが、これは「経営・管理ビザ」の一部として、外国人が既存の会社で管理者として働く際に使われる通称です。

この記事では、「経営者」と「管理者」で異なるビザの要件や、取得のポイント、注意点をわかりやすく解説します。

日本でのキャリアを確実にスタートさせるために、まずは正しい情報を押さえましょう。

「経営・管理」ビザとは?

正式な在留資格の名前は「経営・管理(Business Manager)」です。このビザは以下の2つの活動をカバーします。

1.会社を新たに設立し、経営すること

2.既存の会社や事業の管理に従事すること

すなわち、

自分でビジネスを立ち上げる=経営者としての経営・管理ビザ

誰かの会社でマネージャーとして働く=管理者としての経営・管理ビザ(俗称管理者ビザ)

という形で、目的により取得条件が少し異なります。

外国人が管理者になるためのビザとは?

実際には「管理者ビザ」という独立した在留資格は存在しません。

ですが、これは「経営・管理ビザ」の中でも、「外国人が会社を経営するのではなく、すでにある会社で管理職として働くケース」を指し、俗に「管理者ビザ」と呼ばれることもあります

つまり、「経営者」ではなく「管理者」としての立場で経営・管理ビザを取得する場合のことを、実務上「管理者ビザ」と呼ぶことがあります。

経営管理ビザの管理者に当該する活動・上陸許可基準

「申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」、と入管法が定めています。

経営管理ビザの経営者と管理者の取得要件の違い

経営者と管理者のビザ取得要件の違いを表形式でまとめました。

分類 経営者としてのビザ取得 管理者としてのビザ取得
役職 代表取締役・取締役など 取締役、支店長・部門マネージャー等
出資の有無 自分で出資(原則500万円以上) 出資不要(雇用される形)
経験 起業経験があると有利 管理職の経験が必要(通常3年以上)
資本金 500万円以上(目安) 会社自体が安定した経営実態を持っている必要あり
事業計画書 自分で作成・提出 会社が用意した内容に基づく

 

経営管理ビザの管理者の主な要件

以下のような要件が求められます

安定的な事業運営

在籍する企業が継続的に事業を行っていること

管理者の立場

組織内で「部下がいる」、「事業の方針決定に関与している」といった、明確な管理業務を行っていること

職歴・能力

管理的業務に必要な経験や知識があること(通常3年以上の職歴などが望ましい)

給与水準

日本人と同等の給与

注意点:実態のない会社では認められにくい

管理者ビザを取得する場合は、「形式だけの役職」や「実態のない会社」では認められにくいです。

出入国在留管理庁(入管)は「本当に事業を管理しているか」を厳しく審査します。

まとめ:管理者ビザは経営管理ビザの一形態

「管理者ビザ」は「経営・管理ビザ」の一形態です。

経営者と管理者で、要件(出資・経験・事業責任の程度など)が異なります。

どちらの場合でも、事業の実態や継続性、安定性が重視されます。

日本国内の会社で管理者としての就労を希望され、管理者のためのビザ(つまり『経営・管理』ビザ)の取得をご検討の方は、ぜひ当社までご相談ください。

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