- 「経営管理ビザを取りたいけど、経営の経験がない自分でも大丈夫なのだろうか?」
- 「経営者としての経歴がないと、ビザは取れないのでは?」
こんなお悩みはありませんか?
特に初めての挑戦であれば、過去の実績がないことが大きなハードルに感じられるかもしれません。
しかし実際には、出資の有無や申請者の年齢などの条件によって、経歴の必要性は大きく変わります。
この記事では、経営管理ビザにおける「経営者の経歴が必要かどうか」をケースごとにわかりやすく解説します。
あなたの状況に合った準備方法を知ることで、ビザ取得の可能性を確実に高めることができます。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人が日本で会社を設立して事業を経営・運営したり、既存の事業の管理者として活動するために必要な在留資格です。
このビザを取得することで、日本に中長期的に滞在しながら、合法的に事業活動を行うことが可能になります。
新たに会社を設立する場合は、資本金500万円以上の出資や、事業所の確保、具体的な事業計画の提出が求められます。
一方で、既存の会社に経営者・管理者として参画する場合も、経営に実質的に関与していることを証明する必要があります。
こちらの記事では、経営管理ビザの特徴や取得条件について詳しく説明しています。
出入国在留管理庁HPはこちらです
経営管理ビザにおける経営者の経歴要件
経営管理ビザの申請において、「経営経験がないと取得できないのでは?」と心配される方も多いでしょう。
結論から言えば、経営者としての経歴は必須条件ではありません。しかし、出資額や申請者の年齢などによっては、経歴が重要な審査ポイントとなる場合があります。
500万円以上出資する場合は経歴不要
たとえば、日本で起業する際に500万円以上の出資を行えば、経営経験や学歴がなくても経営管理ビザの取得が可能です。この場合、日本での事業に関する実務経験も問われません。
ただし、ビザ申請の際には「事業計画書」を通じて、経営経験がなくても事業運営が現実的に可能であることを客観的に証明する必要があります。そのため、計画書の信頼性や事業の妥当性が非常に重要になります。
起業準備中の場合は、こちらの記事をご覧ください。
出資なしで経営管理ビザを取得する場合は経歴が必要
一方で、出資なしで経営管理ビザを取得しようとする場合には、過去3年以上の経営経験、もしくは常勤職員を2名以上雇用していることが条件になります。このケースでは、申請者の事業運営能力を証明する書類の提出が必要不可欠です。
60歳以上の申請者は要注意
さらに注意すべきなのは、60歳以上の申請者です。法律上、年齢によってビザ取得が制限されているわけではありませんが、経営経験がない高齢者がいきなり日本で起業しようとすると、「現実的ではない」と判断され、不許可となるリスクが高くなります。
そのため、60歳以上の方が申請する際は、母国での事業経験を示す資料を提出することが推奨されます。
まとめ:出資なしや高齢者の場合は経歴がカギ
- 500万円以上出資する場合:経営経験や学歴は不要だが、事業計画書での客観的な証明が必要、経歴も必要
- 出資なしでの申請の場合:3年以上の経営経験、または常勤2名以上の雇用が必要。
- 60歳以上の申請者:経営経験がない場合、不許可になりやすく、本国での経営経験が求められることが多い。
このように、経営管理ビザの取得における経営経験の必要性は、申請の形態によって大きく異なります。
出資ありの場合は経歴よりも事業計画の説得力が重要であり、出資なしや高年齢者は経歴の証明がカギとなります。
いずれのケースでも、事前の準備がビザ取得成功のポイントです。自身の条件に合わせて、しっかりとした書類準備を進めましょう。
経営管理ビザの要件である、事業継続性について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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