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目次
はじめに
2024年以降、出入国在留管理庁(入管庁)は、一部の国・地域出身者に対して「結核スクリーニング(Tuberculosis Screening)」の提出を義務化しました。
これは、結核感染症の国内流入を防止するための新たな健康管理措置です。特に、フィリピン・ベトナム・インドネシアなど、結核の罹患率が高い国から来日する外国人が対象となります。
結核スクリーニングとは?
「結核スクリーニング」とは、日本に入国する前に、結核感染の有無を確認する検査のことです。
通常は以下の方法で実施されます。
- 胸部X線検査(レントゲン)
- 必要に応じて、喀痰(かくたん)検査やIGRA(血液検査)
結核に感染していないことを証明する「健康証明書(Medical Certificate)」を取得し、日本の在外公館や入管庁に提出することが求められます。
義務化の背景
日本では結核患者の数は減少傾向にありますが、新規結核患者のうち約10%以上が外国籍です。
特にアジア諸国からの入国者において、潜在的な結核感染が確認されるケースが増えています。
これを受け、厚生労働省および入管庁は、入国前の健康診断段階で結核感染を把握する仕組みを導入しました。
対象国と対象在留資格
▶ 対象国(2024年時点)
以下の国・地域からの来日前検査が求められます。
- フィリピン
- ベトナム
- ネパール
準備が整い次第、インドネシア、ミャンマー、中国の方も対象となる予定です。
▶ 対象となる在留資格
結核スクリーニングの対象となるのは、中長期在留者です。例としては、
- 留学(日本語学校・専門学校・大学)
- 技能実習
- 特定技能
- 家族滞在(上記在留資格者の家族)
などが挙げられます。
つまり、3ヶ月以上日本に在留予定の外国人は原則対象ということです。
提出書類と検査の流れ
指定病院で検査を受ける
-
- 日本大使館が指定する医療機関(例:フィリピンではSt. Luke’s Medical Centerなど)
検査結果証明書を取得
-
- 結核の有無、検査日、病院名、医師署名入り
ビザ申請時に提出
-
- 在外公館(大使館・領事館)での査証申請時に添付
陽性判定の場合
-
- 入国はできません。治療を受け、陰性証明後に再申請となります。
注意点(行政書士の実務視点)
- 「結核非発病証明書」の有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間であるため、申請タイミングに注意が必要です。
- 書類のスキャンや改ざんが疑われる場合、入管庁が再検査を指示するケースもあります。
- 技能実習生の場合、監理団体が一括で取得・管理することが多いため、企業側の書類チェックが重要です。
よくある質問
Q どうしても結核スクリーニングを受けられない場合はどうしたらいいですか?
A どうしても結核スクリーニングを受けられない場合、理由書を提出することで検査を後から受けることもできます。しかし、「やむを得ない特段の事情」が必要ですので、原則検査を受けるようにしましょう。
Q 再入国の場合でも、検査は必要ですか?
A 再入国許可を持っている場合は、検査は不要です。
行政書士によるサポート
当事務所では、技能実習・特定技能ビザの申請を多数取り扱っております。
結核スクリーニング義務化に関する最新情報や、国別の検査書式対応もサポート可能です。
🔸サポート内容
- 各国指定病院リストの案内
- 健康診断書式の確認
- 入管提出用の翻訳・書類整備
- 不備解消のための再申請対応
健康診断関連の書類不備は、審査遅延や不許可のリスクにもつながります。
早めの準備と正確な書類対応をおすすめします。
まとめ
- フィリピン・ベトナムなど一部国籍者には結核スクリーニングの義務化が進行中。
- 大使館指定の病院で検査を受け、健康証明書を提出する必要があります。
- 陽性の場合は入国不可となるため、必ず事前に確認を。
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