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2025年10月16日から、経営管理ビザ(経営・管理)の基準が大幅に改正されます。資本金3,000万円以上の要件や常勤職員の雇用、日本語能力(JLPT N2相当)、学歴・経営経験、事業計画書の専門家確認などが新たに義務化。既存の経営者にも影響する改正内容を行政書士がわかりやすく解説します。
目次
経営管理ビザが改正|2025年10月から新基準スタート
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則を改正し、2025年10月16日(令和7年)から施行することを発表しました。
改正の目的は、「実態のある経営活動を行う外国人経営者を明確に区別」し、日本経済への貢献度を高めることです。
新要件のポイントまとめ(改正内容一覧)
| 項目 | 現行 | 改正後(令和7年10月16日施行) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上に引き上げ |
| 経歴・学歴 | 制限なし | 3年以上の経営経験または修士以上の学位が必要 |
| 雇用義務 | なし | 1名以上の常勤職員の雇用を義務化 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または職員がB2(JLPT N2)相当以上 |
| 事業計画書 | 任意提出 | 専門家による内容確認が必須(税理士等) |
資本金は3,000万円以上に引き上げ
従来の500万円から、3,000万円以上へ大幅に引き上げられます。
登記事項証明書で確認される「払込済資本金」または「出資総額」が基準となります。
- 法人の場合:登記簿上の資本金額
- 個人事業の場合:事業所確保、設備投資、人件費(1年分)など、実際に事業に投下された資金総額
したがって、起業予定者は早めの増資計画が必要です。
常勤職員の雇用が義務化
新たに、1名以上の常勤職員の雇用が義務づけられます。
対象となるのは以下の在留資格を持つ人に限られます:
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
※「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の外国人は対象外です。
日本語能力(JLPT N2相当)要件を新設
申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(N2レベル)を有する必要があります。
証明方法は以下のいずれかです。
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語テスト400点以上
- 日本の大学・高校を卒業
- 日本在留20年以上 など
実務的には、N2合格証の提出が最も一般的になる見込みです。
経歴・学歴要件:3年以上の経営経験または修士号以上
申請者は以下のいずれかを満たす必要があります。
- 経営または管理に関する3年以上の実務経験
(起業準備活動期間を含む) - 経営または関連分野の修士号・博士号・専門職学位
これにより、実務経験のない起業家や短期滞在者による形式的な会社設立は難しくなります。
事業計画書に専門家確認が必須
提出する事業計画書について、経営の専門家による確認が義務化されます。
確認できる専門家は以下の資格者です。
- 中小企業診断士
- 税理士
- 公認会計士
※なお、行政書士や弁護士以外の者が官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。
事業所・納税・社会保険などの審査も厳格化
- 自宅兼事務所は原則不可
→ 事業規模に見合う独立した事務所を確保する必要があります。 - 公租公課(税金・社会保険)の納付状況を確認
→ 納税・社会保険料未納があると更新不許可の可能性あり。 - 長期出国時の活動実態も審査対象に。
経過措置と既存経営者への影響
- 経過期間:令和7年10月〜令和10年10月まで
施行日から3年間は、旧基準のまま更新が可能です。
ただし、令和10年10月17日以降の更新からは、新要件をすべて満たす必要があります。
- 特定活動(起業準備)からの変更
施行日前に「特定活動(51号)」を申請済みの場合は旧基準で審査。
施行日以降の申請は新基準適用となります。
まとめ|今後の経営管理ビザは「実績」と「信頼性」が鍵
2025年10月からの改正は、形式的な会社設立によるビザ取得を防止し、健全な経営者のみを支援する制度へと大きく舵を切ります。
資本金・雇用・日本語・実務経験といった中身のある経営体制が求められます。
みなと行政書士法人では、
✔ 経営管理ビザの要件確認
✔ 申請書類の整備・申請取次
など、改正対応のトータルサポートを行っています。
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