外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
「経営・管理ビザの更新手続き、何が変わるの?」
2025年10月16日に新基準が施行され、更新時の提出書類や審査項目がこれまでより厳格になります。
この記事では、新しい提出資料の内容と、経過措置期間(2025〜2028年)における注意点をわかりやすく整理します。
更新時に慌てないためにも、早めの準備が重要です。
目次
経営・管理ビザ更新で求められる新しい提出書類
これまでの更新申請では、決算書や事業内容説明書、源泉徴収票などが中心でした。
しかし、2025年10月16日以降の申請では、以下のような新たな書類提出が必要になります。
1. 許認可に関する資料
許認可が必要な事業を行っている場合、以下を提出します。
-
許認可の取得を証する許可証の写し
-
申請時の説明書(参考様式)
2. 常勤職員の証明資料
常勤職員が1名以上在籍していることを示すために、次の資料が必要です。
-
賃金支払に関する書類
-
常勤職員の住民票など
3. 日本語能力を証明する資料
申請人または常勤職員が日本語能力を有していることを証明するもの。
-
日本語試験の合格証・成績証明書
-
日本語で教育を受けたことを示す卒業証明書など
-
該当職員の賃金支払証明書(申請人以外の場合)
4. 経営・管理活動の詳細説明書
直近の在留期間における経営・管理活動を具体的に説明する文書。
前回申請時から変更がある場合は、変更理由も明記します。
5. 公租公課の履行状況を示す証明資料
法人の場合、以下の納付・加入状況を確認できる資料を提出します。
-
労働保険・社会保険・国民健康保険の加入証明書
-
源泉所得税・法人税・消費税・地方税などの納税証明書
-
法人住民税・事業税の納税証明書
経営管理ビザ更新申請における経過措置期間と完全適用時期(2025〜2028年)
経過措置期間(2025年10月16日〜2028年10月16日)
この期間中に更新申請を行う場合は、従来の審査基準を基本としつつ、新基準に関連する追加資料を求められるケースが増える見込みです。
段階的に新基準への移行が進むため、今のうちから体制整備を始めておくと安心です。
完全適用時期(2028年10月16日以降)
以下の新要件が完全に適用されます。
-
資本金3,000万円以上
-
常勤職員の雇用
-
経営者または職員に日本語能力があること
これらの条件を満たしていないと、在留期間更新が認められない場合があります。
早めの準備が成功のカギ
改正後の基準では、経営の安定性・継続性がより厳しく審査されます。
今から次の3点を整えておきましょう。
- 会計・納税管理の透明化
- 常勤職員の雇用と就労管理体制の整備
- 日本語対応できる人材確保
専門家に相談して安心の更新を
経営・管理ビザの更新は、提出書類が増え、基準も複雑化しています。
要件に不安がある方は、行政書士法人みなとまでお気軽にご相談ください。
豊富な実績と丁寧なサポートで、スムーズな更新をお手伝いします。
関連記事
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。