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日本に拠点を設けたいが、どのような会社形態が適しているのか分からない

経営陣やスタッフのビザ取得が不安

──そんなお悩みをお持ちの外国企業の皆様へ。

日本での会社設立とビザ申請は、専門知識が求められる分野です。

本記事では、外国企業が日本に進出する際の会社設立と必要となるビザ申請について解説いたします。

 

1.日本での会社設立に適した形態とは?

まずは、日本で会社設立するのに適した形に主に以下の3つの会社形態が選択肢となります。

(1)株式会社(Kabushiki Kaisha)

最も一般的な会社形態であり、日本国内外の多くの企業が採用しています。

資本金の下限は法律上存在せず、1円から設立が可能です。

ただ、信用力や銀行口座開設などの実務面を考慮すると、ある程度の資本金を準備するのが望ましいです。

経営者のためのビザである、経営・管理ビザでも、500万円以上の資本金が条件となっています。

取締役に関しては、外国人も就任可能であり、親会社の代表者がそのまま就任することも可能です。

(2)合同会社(Godo Kaisha)

アメリカのLLCに近い柔軟な運営が可能です。

設立費用が抑えられ、経営に自由度があるため、スタートアップ企業などに人気です。

ただし、知名度の点では株式会社に劣る面もありますので、取引先との関係性を重視する場合は慎重な判断が必要です。

(3)支店設置(Branch Office)

現地法人ではなく、日本における「外国会社の営業所」として設置する形態です。

登記のみで設立でき、比較的簡易に開設できます。

支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

近年、法人口座開設は審査が厳しくなっており、外国企業支店の場合は法人格を持たないため銀行口座開設などで制限が出る場合もあり得ます

 

2.日本で働くために必要なビザとは?

親会社から日本法人へ経営者や社員を派遣する、

あるいは海外従業員を採用する場合、

日本での就労に適した在留資格(ビザ)の取得が必要となります。

以下は主なビザの種類とその特徴です。

(1)経営・管理ビザ

外国人が日本で会社を経営するためのビザです。

主に親会社の代表者や取締役として日本法人に赴任する際に利用されます。

取得には以下の要件が必要です。

  • 日本に設立された会社が実体として存在していること(事務所の確保など)
  • 資本金が500万円以上あること
  • 事業計画が明確であること

このビザの審査は非常に厳格であるため、書類の整備と準備が重要です。

(2)技術・人文知識・国際業務ビザ

通称「技人国ビザ」と呼ばれ、技術職や経理・営業・通訳などの職種に就く外国人に発行されます。

日本法人で働く外国人スタッフがこのビザで来日するケースも多く見られます。

取得には大学卒業程度の学歴または10年以上の実務経験が求められます。

ただし、10年の実務経験には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。

また、就労内容がビザの種類に合致していることが必要です。

(3) 企業内転勤ビザ

・同一企業またはグループ企業内での異動(例:親会社→子会社)である場合に有効です。

条件は、本国親会社での勤務期間が継続して1年以上あること。

日本での職務が本国で行っていた業務と同種であること(主に技術・人文知識・国際業務分野)です。

3.補足アドバイス

・ 役員と従業員はビザの種類が異なるため、それぞれ個別の申請が必要です。

・また、会社設立直後の場合、入管から「本当に活動実体があるのか」慎重に見られますので、会社の事務所契約書・写真・資本金の送金入金証明・事業計画書などの準備が重要です。

4.まとめと行政書士のサポート

日本での法人設立やビザ取得には、各種書類の作成や法的な手続きが多数存在します。

言語や制度の違いにより、外国企業が単独でこれらをスムーズに進めることは困難な場合も少なくありません。

こうした場合、司法書士(会社設立関係)、行政書士(ビザ申請関係)が間に入ることで、煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めることが可能になります。

 

特に、ビザ申請における在留資格認定証明書交付申請などは、専門的な知識と経験が求められる分野です。

行政書士として、外国企業の日本進出を全力でサポートさせていただきます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

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