+ posts

外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。

実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。

「外国人を採用したいけれど、どんなビザが必要なのかわからない…」

「技術・人文知識・国際業務ビザの書類が多くて不安…」

そんなお悩みはありませんか?

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。

初めての方でも安心して進められるよう、ポイントを丁寧にまとめました。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請をスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、以下のような業務に従事する外国人に対して認められる在留資格です。

  • 技術分野(システムエンジニア、機械設計、ITエンジニアなど)
  • 人文知識分野(経理、法律、経営、マーケティングなど)
  • 国際業務分野(翻訳・通訳、海外営業、語学教師など)

主に大学等で専門的に学んだ知識や経験を活かした仕事が対象となります。

技術・人文知識・国際業務の必要書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)

企業が外国人を日本に招へいする場合は、まず「在留資格認定証明書交付申請」を行います。必要な書類は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、企業のカテゴリーごとに変わりますが、ここではカテゴリー3の場合をご紹介します。

申請人(外国人)の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(法務省所定の様式)
  • パスポートの写し
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 最終学歴の卒業証明書および成績証明書
  • 写真
  • 返信用封筒

受け入れ企業側の書類

  • 雇用契約書または雇用条件通知書
  • 会社案内・パンフレット(または会社概要書)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 直近年度の決算書類(損益計算書など)
  • 採用理由説明書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

その他、他のビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する、「在留資格変更許可申請」と、

現在技術・人文知識・国際業務ビザの人がビザの期間を延長する、「在留期間更新許可申請」があります。

必要書類はほぼ同じですが、若干違う部分もありますので、入管HPでご確認ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請からビザ取得までの手続きの流れ

① 雇用契約の締結・必要書類の準備

企業と外国人本人との間で契約を交わし、必要書類を揃えます。

留学生から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更の場合は、申請時点で雇用契約を結べていなくても構いません。

その場合は、雇用条件書を添付書類として提出しましょう。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、企業が代理申請するのが一般的です。

企業で行うのが難しい場合は、入管業務を専門とする行政書士に依頼しましょう。

お問い合わせ

② 入国管理局への申請

申請は、受け入れ企業の所在地を管轄する入管局で行います。

必要書類に不備がないか確認し、申請を行いましょう。

③ 審査(約1〜3ヶ月)

審査では、「職務内容と学歴・職歴の整合性」「企業の安定性・継続性」「報酬が日本人と同等以上か」などがチェックされます。

審査は基本的には1~3か月程度で完了します。

しかし、東京入管へ申請を行った場合は、半年以上かかるケースもありますので、注意が必要です。

審査中、入管から、追加書類を提出するよう指示がある場合もあります。

その場合には、期限に間に合うように必ず追加書類を提出しましょう。

④ 在留資格認定証明書の交付

許可されると「在留資格認定証明書」が発行されます。

ただし、これだけでは日本に入国できません。

⑤ 日本大使館・領事館でビザ申請

日本に入国するには、「在留資格認定証明書」をもって、本人が母国の日本大使館・領事館で「査証(ビザ)」を申請する必要があります。

日本での在留資格認定証明書更新制の際に虚偽の資料を提出するなどすると、大使館でのビザ発給が不許可になるケースもあります。

当たり前のことですが、正確な資料を提出するようにしましょう。

⑥ 来日・就労開始

ビザを取得したら日本に入国し、空港で在留カードが発行されます。

在留カードを得ると、晴れて日本で働くことができます。

 

技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の注意点

学歴と職務内容の整合性が最重要ポイント

このビザの審査で最も重視されるのが、申請人の学歴(または実務経験)と、従事予定の職務内容がどれだけ一致しているかです。

たとえば、経済学を学んだ方が経理業務に従事する場合はスムーズに認められる可能性が高いですが、経済学出身でITエンジニアとして就労する場合は、追加の説明や実務経験の証明が求められることがあります。

雇用契約書の内容にも要注意

雇用契約書には、業務内容・報酬額・勤務時間などが明記されている必要があります

これらが曖昧だったり、日本人と比べて不当に低い報酬とみなされた場合は、審査で不許可となる可能性もあります。

 

このように、技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、学歴と職務内容の整合性や報酬など、満たすべき条件が多いです。

さらに、整合性の証明は非常に難しいです。

不許可を避けたい方は、入管業務を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。

お問い合わせ

 

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のよくある質問(FAQ)

文系出身でも「技術」分野の仕事で申請できますか?

原則として、「技術」分野(例:ITエンジニアなど)に就くには、理工系の学位が必要です。

ただし、実務経験が10年以上あれば代替が可能なケースもあります。

転職した場合はどうなりますか?

転職先の業務が同一の在留資格でカバーできる内容であれば、「所属機関変更届」を出せばよく、在留資格の変更は不要です。

ただし、転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たすか不安な方もいるでしょう。

その場合には、「就労資格証明書交付申請」を行うことをおすすめします。

転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たしているかどうか、お墨付きをもらうことができます。

学歴がなくても申請できますか?

基本的には「大学卒業または実務経験10年以上」が必要とされます。

ただし、場合によっては専門学校卒や短大卒でも認められる場合があります。

 

まとめ:技術・人文知識・国際業務ビザは職歴と学歴のマッチングが重要

「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得には、職種と学歴のマッチングが重要です。

必要書類を正確に準備し、企業と本人の状況を丁寧に説明することが成功のカギとなります。

企業側のサポートも極めて重要ですので、初めての申請の際は専門家(行政書士など)への相談をおすすめします。

お問い合わせ

関連記事

+ posts

外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。

実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。