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日本で学んだ知識を活かして、そのまま日本で働き続けたい」——そんな想いを持つ外国人留学生の方は年々増えています。

しかし、在留資格の変更手続きやビザの要件は複雑で、どこから始めればいいのかわからないという声も多く聞かれます。

この記事では、実際の相談事例も交えながら、就職に向けた具体的なステップをご紹介します。

日本で学ぶ外国人留学生は年々増加傾向

日本で学ぶ外国人留学生は、年々増え続けています。

令和5年に比べ、令和6年は人数にして約20%も増加

日本の大学あるいは大学院での研究目的の方もいらっしゃいますが、留学期間終了のあと、日本で働きたいという外国人の方々も多いと思います。

以下は、令和5年から令和6年の留学生数の推移です。(STUDY in JAPANウェブサイトより)

種別

 

留学生数(人) 前年度比増減
令和6年度 令和5年度 人数(人) 増減率(%)
大学院 58,215 55,539 2,676 4.8
大学(学部) 87,421 80,362 7,059 8.8
短期大学 3,265 1,955 1,310 67.0
専修学校(専門課程) 76,402 46,325 30,077 64.9
日本語教育機関 107,241 90,719 16,522 18.2
その他 4,164 4,374 ▲210 ▲4.8
総計 336,708 279,274 57,434 20.6

 

国地域別留学生数上位5か国

国(地域別) 留学生数(人) 前年度比増減
令和6年度 令和5年度 人数(人) 増減率(%)
中国 123,485 115,493 7,992 6.9
ネパール 64,816 37,878 26,938 71.1
ベトナム 40,323 36,339 3,984 11.0
ミャンマー 16,596 7,773 8,823 113.5
韓国 14,579 14,946 ▲367 ▲2.5

 

中国人の方が多く、全体の留学生数の3分の1以上です。ネパールやミャンマーの方々も急激に増えてきています。

 

外国人留学生が留学期間終了後に働くには?就労資格へのビザ変更が必要

留学期間が満了後、引き続き日本に在留し、就労したい場合は、「留学」の在留資格を何らかの「就労」資格に変更する必要があります。

大学あるいは大学院卒で、専門分野の高度な知識をお持ちの方は、条件によっては「高度専門職ビザ」が取得できる例もあります。

しかし殆どの方が目指されるのは技人国と略して呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

留学ビザから技人国ビザへの変更

技人国ビザは、「技能実習」や「特定技能」よりもずっと前からある在留資格です。

技人国ビザは、技能講習や特定技能よりも高度な専門性が求められます。

日本語学校で日本語を学んだだけではそれをすぐ日本での就労につなげるのは難しいと思います。

日本の大学で学んだこと。

それが実際働いてから行う業務に関連していなければなりません。

たとえ技術を学んでいたとしてもそれが生かせる業務に就く必要があります。

工場での単純作業などは、学んだ技術がその業種に関連していても認められません

専門学校生の場合も、文科省が認めた専門学校で「専門士」の学位を取得していないと「技人国」資格での就労は難しいです。

ウズベキスタン人留学生の例

先日、ウズベキスタン人の留学生の方が相談に訪れました。

留学先は日本語学校で、在留資格を変更して日本で働きたいとのことで、技人国ビザを申請したが、認められなかったとのこと。

申請書類を見てみると、就業先が解体業者で、やる仕事も単純作業。

留学先も日本語が学べる日本語学校で専門士の学位が取れる専門学校ではありません。

幸いこの方は、ウズベキスタンで4年制大学を卒業し「学士」の資格をお持ちでした。

通訳や翻訳ができる「国際業務」での資格なら取得できるかもしれないので、そのような仕事ができる会社を探してはどうかとアドバイスしました。

 

留学生の方々でももっと長く日本で働いて生活したいという希望をお持ちの方は多いと思います。まずは、みなと行政書士法人にご相談ください。

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