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「就職先が変わった」「離婚した」「学校を辞めた」——そんなとき、入管への届出、忘れていませんか?
日本で生活する外国人にとって、日々の変化は誰にでも起こりうることです。就職や転職、進学や退学、家族構成の変化など、人生の転機が訪れたときに、「所属機関等に関する届出」が必要になることをご存じでしょうか。
「いつまでに?」「どこへ?」「何を?」
つい後回しにしてしまいがちなこの手続きですが、怠ると将来の在留資格更新や再入国に影響が出る可能性もあります。
この記事では、「所属機関等に関する届出」とは何か、誰が・いつ・どうやって行うべきなのかを、留学生や配偶者ビザの方など、ケース別にわかりやすく解説します。大切な在留資格を守るために、ぜひ最後までお読みください。
目次
所属機関等に関する届出とは?就労先・学校が変わったら出す届
在留資格を持って日本に滞在している外国人が、就労先・通学先など「所属機関」に変更があった場合や、所属機関との契約が終了した場合に入管に届け出る必要がある手続きです。
届出は、出入国在留管理庁電子届出システムから行うことができます。
所属機関等に関する届出が必要な人はほとんどの在留資格の人
以下のような在留資格を持つ外国人が対象です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 技能
- 企業内転勤
- 研究
- 教育
- 高度専門職
- 経営・管理
- 留学
- 技能実習
- 特定技能 などなど
所属機関等に関する届出が必要な3つのパターン
所属機関等に関する届出が必要になるのは、次の3つの場合です。
①所属機関(会社や学校など)を変更したとき
会社や学校などの所属機関に変更があった場合です。
たとえば、転職して、ほかの会社で働き始めた、という場合が該当します。
②所属機関との契約が終了したとき
会社を辞めた、契約が終了した場合です。
③転校や退学、会社の倒産、解雇などで所属がなくなったとき
学校を退学した、会社が倒産したという場合にも、届出が必要です。
所属機関等に関する届出の期限は14日以内
所属機関等に関する届出は、所属機関等に変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。
遅れた場合でも、気づいたときに速やかに届出を提出しましょう。
最悪の場合、次回の在留資格更新や変更の申請が不利になります。
留学生の場合の所属機関等に関する届出手続き
在留資格が「留学」の留学生が卒業(修了)・休学・退学・除籍する場合、「留学」の在留資格が失われます。
そのまま日本に残留し続けたり、アルバイトをすることはできません。
適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国する必要があります。
卒業(修了)・退学・除籍の場合
卒業(修了)・退学・除籍の場合は、学籍異動承認日から14日以内に「所属機関に関する届出(離脱)を提出する必要があります。
但し、学籍異動承認後に直ちに出国する場合、空港で在留カードを返納すれば、この手続きは不要です。
返納しない場合、日本に再入国をしようとした際に不利になることもあり得ます。
なお休学の方については、再度在留資格の申請が必要となります。
配偶者の場合の所属機関等に関する届出手続き
配偶者と離婚や死別の場合にも、届出が必要になります。
対象者は配偶者と離婚または死別した人
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格で、配偶者と離婚または死別した方が対象です。
入管への報告が目的
離婚・死別など配偶者に関する状況が変わったときに、入管へ報告する手続きです。
所属機関等に関する届出のタイミングは変更から14日以内
離婚・死別した事由が生じた日から14日以内に届出を提出しましょう。
所属機関等に関する届出の提出方法
届出は3つの方法があります。
①インターネット上、電子届出システムを利用して提出(利用者情報登録必要)
インターネット上でも申請が可能です。
速やかに手続きを行いたい方は、電子届出システムを利用しましょう。
② 郵送
郵送でも手続き可能です。
提出先
住居地を管轄する出入国在留管理局
郵送先の住所や書類様式は法務省の公式サイトで確認可能です。
③ 直接持参
最寄りの地方出入国在留管理局に行き、窓口で提出
所属機関等に関する届出に不備があると在留資格更新が不許可に?
届出に不備があると、最悪の場合次回の更新が不許可になる可能性があります。
たとえば、所属機関等に関する届出が出されていなかったことも不許可の理由の1つになったケースがあります。
そうならないためにも、わからないことがあれば入管や弊社事務所にお気軽にお問い合わせください。
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