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「うちの外国人社員、派遣で採用する予定だけど、ビザってどうなるの?」
近年、外国人材の派遣雇用が増える中で、「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)」の扱いに悩む企業が少なくありません。
実はこのビザ、通常の直接雇用と派遣では申請のハードルに大きな違いがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、一般的な技人国ビザと派遣型ビザの違い、そして派遣の場合に気をつけるべき入管審査のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
外国人雇用を適正に行い、スムーズな在留資格取得を目指すために、まずは正しい知識を身につけましょう。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザとは|専門的な業務に従事するためのビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国ビザ」)は、外国人が日本で専門的な業務に従事するための在留資格です。
このビザは主に以下のような職種に該当します。
- 技術分野(ITエンジニア、機械設計者 など)
- 人文知識分野(マーケティング、経理、法律関係 など)
- 国際業務分野(翻訳・通訳、貿易業務、語学教師 など)
派遣と直接雇用の技術・人文知識・国際業務ビザの違い|派遣の方が審査が厳しい
技人国ビザは、通常「直接雇用」が基本です。派遣形態での雇用も可能ですが、入管審査が厳しくなります。
両者の主な違いを以下に示します。
項目 | 一般的な技人国ビザ | 派遣の技人国ビザ |
雇用形態 | 直接雇用 | 派遣元企業に雇用され、派遣先企業で勤務 |
申請の難易度 | 比較的容易 | 厳格な審査が必要 |
必要な書類 | 雇用契約書、会社概要など | 雇用契約書、派遣契約書、派遣先の受入れ証明 など |
審査ポイント | 企業の安定性、職務内容、学歴・職歴の適合性 | 派遣契約の適法性、派遣先の業務実態、派遣元の管理体制 |
派遣の技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の3つの注意点
派遣形態での技人国ビザ申請は特に慎重に行う必要があります。以下の点に注意してください。
① 適正な派遣契約の締結
- 労働者派遣法に基づいた適法な派遣契約であること。
- 「偽装請負」とみなされないようにする(派遣先が指揮命令を直接行わないこと)。
② 申請時に必要な追加書類
- 派遣元企業と外国人との雇用契約書
- 派遣元企業と派遣先企業の契約書(業務内容や派遣期間の明記が必要)
- 派遣先企業の受入れ証明書(外国人が適切な環境で働けることを証明する書類)
③ 入管審査のポイント
- 職務内容が在留資格に適合しているか(単純労働と判断されると不許可の可能性あり)。
- 派遣元企業の管理体制(適切な労務管理が行われているか)。
- 派遣先企業の安定性(経営状態が健全であること)。
派遣契約の適法性や業内容の適合性が重要
派遣形態で技人国ビザを取得する場合、一般的な申請に比べて審査が厳格になります。特に派遣契約の適法性や業務内容の適合性が重要なポイントです。
申請を行う際は、適切な契約書類を準備し、派遣元・派遣先の管理体制を整えた上で、慎重に手続きを進めることが求められます。
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