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「家族と一緒に日本で暮らしたい。でも、特定技能1号では家族を呼べないと聞いた――。」

そう不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

たしかに「特定技能1号」の在留資格では、原則として家族帯同は認められていません。

しかし実は、ごく限られた“例外的な措置”として、配偶者や子どもと一緒に日本で生活できる可能性があるのです。

この記事では、人道上の配慮が必要とされる具体的なケースをもとに、どのような条件下で家族帯同が認められるのかをわかりやすく解説します。

「自分のケースは該当するのか?」と気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

特定技能1号でも家族帯同が可能な“例外的ケース”とは?

通常、「特定技能1号」の在留資格では家族の帯同は認められていません。

しかし、例外的に家族の帯同が認められるケースが存在します。

それは、特に人道上の配慮が必要とされる場合に限られます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、すでに身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
  • 特定技能1号の活動を行う外国人の子として本邦で出生し、当該「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

 

家族帯同が認められるケース① 特定技能1号になる前から結婚をしており、かつ、2人ともすでに日本にいる場合、とその子ども

たとえば、留学ビザや「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本に在留していた方が、特定技能1号に在留資格を変更した場合が想定されます。

このようなケースでは、以下の条件を満たしている必要があります:

  • 在留資格変更前から法的に有効な婚姻関係があること(内縁関係や外国で成立した同性婚は対象外)
  • 配偶者もすでに日本に中長期在留者として在留していること
  • 「社会通念上の夫婦の共同生活」が実態として認められること(※合理的理由がない別居などは該当しません)

また、子どもについては、嫡出子に限らず、養子や認知された非嫡出子、成年に達した子どもも含まれます。

 

家族帯同が認められるケース② 日本で生まれ、特定技能1号の外国人から扶養を受けている子ども

特定技能1号の在留資格を持つ夫婦の間に生まれた子どもで、日本国内で出生し、かつその子が親の扶養を受けている場合には、家族帯同が認められる可能性があります。

ただし、以下のようなケースは該当しません:

  • 子どもが外国で出生した場合
  • 母親が短期滞在ビザなどで日本に滞在中に出産した場合

一方で、たとえば母親が再入国許可を受けて一時帰国し、母国などで出産(いわゆる「里帰り出産」)した後、子どもを日本に呼び寄せたい場合は、短期滞在ビザで入国後に「特定活動」などへの在留資格変更が認められる可能性もあります。

その際は、事前に入管へ相談することをおすすめします。

 

まとめ

特定技能1号では原則として家族の帯同は認められていませんが、例外的に認められるケースが存在することをご理解いただけたかと思います。

家族と一緒に日本で暮らせないことを理由に特定技能ビザの取得をあきらめていた方は、ご自身が例外措置の対象となるかどうか、ぜひ一度確認してみてください。

なお、これらの措置はあくまでも例外であり、申請の際には慎重な対応が求められます。

入管庁の公式サイトには詳細な情報が掲載されていない場合もあるため、行政書士などの専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。

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