もし日本に住む外国人のあなたが離婚や転職を経験したら、14日以内に何をすべきかご存知ですか?知らないまま放置すると、将来のビザ更新に重大な影響が出る可能性も……。この記事では、外国人が直面するリスクを避けるために、絶対に知っておくべき手続きの重要ポイントを、最新情報を交えながら詳しく解説します。

離婚時の届出義務と注意点

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」「永住者の配偶者等」といった在留資格をお持ちの方は、離婚または死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁への届出が義務付けられています。この手続きを怠ると、将来的に在留資格変更の審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に配偶者ビザを保有している場合、離婚によってその在留資格が無効になるため、「定住者」「就労」「留学」など、適切な在留資格への変更手続きが必須です。期限内の迅速な対応が求められます。

転職時に注意すべきポイント

法律上、転職後14日以内に届出をする義務はありませんが、在留資格の職種や条件によっては注意が必要です。例えば特定の職種限定の就労ビザの場合、新しい職場が資格条件を満たしているかを確認する必要があります。条件が満たされない場合は、在留資格の変更申請が必要となります。

届出方法と必要書類

離婚時の届出方法は以下の3通りです。

  • オンライン申請
  • 最寄りの出入国在留管理局への直接提出
  • 郵送

必要書類は主に次の通りです。

  • 離婚届受理証明書など配偶者に関する届出書類
  • 在留カード(またはコピー)

転職に関する手続きでも、就労資格が変更になる場合は、別途手続きが必要になることがあります。

在留資格変更手続きについて

離婚後も日本に住み続ける場合、以下のような在留資格変更を検討します。

  • 定住者ビザ(長期滞在を希望する場合)
  • 就労ビザ(仕事を通じて滞在を続ける場合)
  • 留学ビザ(勉学を続ける場合)

いずれの場合も、適切な資格を選び、期限内に手続きを完了させることが重要です。

届出を怠った場合のリスク

届出をしないと、直ちに強制退去とはなりませんが、今後のビザの更新・変更審査に大きな悪影響を与えます。不利な状況を避けるためにも、離婚や転職後は速やかに手続きを行うことが求められます。

常に最新情報を確認しよう

本記事の内容は2025年1月23日現在の情報です。入管法や規則は頻繁に変更される可能性があるため、常に最新情報を確認し、不安がある場合は行政書士など専門家への相談をおすすめします。

まとめ

離婚や転職後の届出は、外国人が日本で安心して暮らし続けるために必須の手続きです。重要な期限(14日以内)を守り、必要な手続きを迅速に行いましょう。不安があれば、お気軽にみなと行政書士法人にご相談ください。