外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
資格外活動の許可を受けずに活動を行った外国人は、将来の在留資格の更新や変更申請において不利に働く可能性があります。たとえば、技術ビザの外国人が永住許可を申請した際に、本来の『技術・人文知識・国際業務』ビザで認められた活動範囲を超えて、(資格外活動許可を得ないまま)副業に従事していたことが判明すると、不許可となる事例が見られます。
資格外活動とは
在留資格は、それぞれ定められた活動内容に基づいて付与されます。たとえば「留学」の在留資格を持つ外国人は、本来は日本で学業に専念することが目的とされています。しかし、生活費を補うためにアルバイトをしたいという場合や、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は副業をしたい場合もあるでしょう。このように、本来認められていない活動を行う際に必要となる許可が「資格外活動許可」です。
無許可で資格外活動をした場合のリスク
資格外活動許可を得ずにアルバイトや就労を行った場合、不法就労とみなされます。不法就労となると、外国人本人はもちろん、雇用主側にも罰則が科される可能性があります。さらに、在留資格の更新や将来的な永住申請にも大きな悪影響を及ぼすため、必ず事前に許可を得ることが重要です。
申請できる人と条件
・留学生:週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)でアルバイトが可能。
・家族滞在ビザの方:扶養者の収入補助として一定範囲の就労が認められる場合あり。
・その他の在留資格者:技術・人文知識・国際業務ビザや研究ビザなど本来の在留目的を妨げない範囲で許可が下りることも可能。
重要なのは、本来の活動に支障をきたさないこと。つまり、学業や本職を優先する姿勢が求められます。
注意点
資格外活動許可があっても、無制限に働けるわけではありません。例えば留学生の場合、原則として週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内といった上限が設けられています。これを超えてしまうと、許可を得ていても違反となる可能性があるため注意が必要です。風俗営業にあたる業務は一切禁止されている点も見落としてはいけません。また、在留資格の種類によっては、原則として資格外活動の許可が与えられない場合もあります。たとえば、『短期滞在』の資格では就労が一切認められておらず、アルバイトなどもできません。そのため、自分が持つ在留資格でどのような活動が可能なのかを正しく把握しておくことが重要です。
行政書士としての実務経験から感じるのは、相談者の多くが「友人や周囲の方から聞いた情報」をそのまま信じて判断してしまい、その結果、思わぬルール違反につながってしまうケースが少なくないということです。実際には、在留資格の種類やそれぞれの事情によって、資格外活動の可否や制限時間は大きく異なります。そのため、状況に応じて専門家へ相談されることをおすすめいたします。
まとめ
外国人が日本で安心して生活するためには、ルールを守り、正しい手続きを経ることが欠かせません。資格外活動は生活に直結する重要な制度である一方、誤った理解で行動すると大きなリスクを伴います。ぜひ専門家に相談し、正しい知識のもとで手続きを進めてください。
関連記事
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。


