外国人が日本で生活する中で、家族滞在ビザや資格外活動許可を利用して働くことは、経済的な自立において重要な側面です。しかし、許可された範囲を超える活動が原因で、ビザの更新が不許可になるケースもあります。本記事では、資格外活動のオーバーワークが理由で更新不許可になった場合の対応策や再申請のポイントを解説します。


相談者の状況

今回ご相談いただいたのは、家族滞在ビザで日本に在住していたベトナム人男性(30代)です。奥様は就労ビザで働いており、生活費を補うために資格外活動許可を取得してアルバイトをしていました。しかし、資格外活動許可で定められた「週28時間」の上限を超えて働いたため、家族滞在ビザの更新が不許可になりました。


行政書士としての対応

このような不許可のケースでは、単なる反省文を提出するだけでは再申請が認められる可能性が低いです。再申請を成功させるためには、具体的かつ説得力のある対応が必要です。

1. 労働時間超過の理由と背景を明確にする

相談者が労働時間を超過した理由について、具体的な事情を詳しく説明することが重要です。

  • 例: 家計の急激な変化や臨時収入が必要だった事情
  • 労働時間の管理に対する理解不足など

これに加え、本人がこの問題をどう受け止め、何を反省しているのかを具体的に示します。

2. 再発防止策を徹底する

今後同じ問題を繰り返さないためには、労働時間の厳密な管理や生活の改善計画を提示します。具体策としては以下が考えられます。

  • 雇用主との協力による労働時間管理システムの導入
  • アルバイト以外での収入確保方法の検討
  • 日本のビザ制度に関する追加の学習を本人が実施する旨を記載

3. 雇用先からの協力文書

雇用主に「今回の問題を受けて再発防止のために取り組むこと」を表明する文書を提出してもらいます。この文書は審査官への大きな安心材料となります。


再申請の結果

行政書士が支援し、上記のような具体的な対策を講じた結果、再申請が認められました。再申請時には以下を提出しました。

  1. 労働時間超過の理由に関する詳細な説明
  2. 再発防止策をまとめた計画書
  3. 雇用主からの協力文書
  4. 相談者本人が問題を理解していることを示す反省文

これらが審査官の信頼を得るポイントとなり、ビザ更新が無事認められました。


行政書士ができること

このようなケースでは、専門知識を持つ行政書士に相談することが、再申請成功のカギとなります。当事務所では、不許可理由を詳細に分析し、再申請が承認されるための具体的な戦略を提案します。ご不安なことがございましたら、ぜひご相談ください。


まとめ

資格外活動のオーバーワークが理由でビザの更新が不許可になっても、適切な対応をすることで再申請が可能です。ただし、具体的な対策と真摯な態度が求められます。当事務所では、豊富な経験を基に、外国人の方々が日本での生活を安心して続けられるよう全力でサポートします。