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入管法第5条1項第4号とは?上陸拒否事由の基本を理解する

入管法第5条は、日本への上陸を認めるかどうかを判断する際の重要な規定です。

その第1項第4号には、

「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。

ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。」

と定められています。

つまり、過去に1年以上の懲役または禁錮刑を受けた外国人は、原則として日本への上陸が拒否されます。

これは公共の安全・秩序を守る目的で、社会的リスクの高い人物の入国を制限する趣旨です。

上陸拒否期間は「無期限」―再入国の難しさ

第5条1項第4号に該当した場合、上陸拒否の期間に明確な期限はありません。

たとえ刑の執行が終わっても、また刑の効力が法律上消滅したとしても、「1年以上の刑に処せられた事実」がある限り、原則として入国は認められません

このため、外国人本人が更生していても、再入国を希望する際には大きなハードルが残ります。

家族が日本にいる場合など、人道的に問題が生じるケースも少なくありません。

例外措置:法務大臣による「上陸特別許可」

ただし、入管法第5条の二により、法務大臣が「特別に相当」と認める場合は、例外的に上陸を許可することができます。

これを 「上陸特別許可」 と呼びます。

上陸特別許可が認められる主なケースには以下のようなものがあります。

  • 日本人配偶者や永住者との家族関係がある場合

  • 難民としての保護が必要と認められる場合

  • 外交上または公益上の特別な事情がある場合

ただし、この許可は非常に限定的であり、必ず認められるものではありません。

申請の際には、婚姻関係や人道的事情を裏付ける客観的資料の提出が求められます

実務での対応ポイント

行政書士などの専門家がサポートする場合、まず依頼者の 過去の刑罰内容を正確に把握する ことが重要です。

判決書・刑期・執行猶予の有無などを確認し、入管当局との過去のやり取りを丁寧に整理します。

上陸特別許可を求める際には、

  • 家族の状況

  • 更生の実績

  • 日本での生活基盤
    などを具体的な資料で示すことが、審査を通す鍵となります。

まとめ:上陸拒否事由の壁を越えるには専門家の助言を

入管法第5条1項第4号は、一見すると「永続的な上陸拒否」を定める厳しい規定ですが、上陸特別許可という救済手段も存在します。

過去の刑罰がある外国人であっても、適切な手続と資料を整えることで、再び日本での生活の可能性を拓くことができます

上陸拒否や在留資格の問題でお困りの方は、経験豊富な行政書士や弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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