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日本で生活・就労する外国人の方にとって、「在留資格」は日本での滞在を支える最も大切な基盤です。
しかし、転職・離婚・退職などで状況が変わった際には、出入国在留管理局(入管)への届出が法律で義務付けられています(入管法第19条の16)。
届出を怠ると、在留資格の取消しや更新拒否につながることも。
この記事では、ビザの種類別に「どんな届出が必要か」「誰が行うのか」を正確に解説します。
目次
1. 入管への報告が必要なケースと期限
外国人が日本で在留資格を持って生活する場合、所属機関(会社・学校・配偶者など)に関する状況に変化があったときは、14日以内に入管へ届出を行う義務があります。
主な届出が必要な事由
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勤務先を退職・転職した
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所属機関(企業・監理団体・学校など)との契約が終了した
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日本人・永住者の配偶者と離婚または死別した
届出方法
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郵送または電子届出システム(在留資格関連届出システム)
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提出先:最寄りの出入国在留管理局「所属機関等に関する届出」担当窓口
2. 技能実習生の場合の届出(監理団体が中心)
技能実習生については、主に監理団体が入管への届出義務を負います。
ただし、企業単独型実習実施者の場合は、その企業に届出義務があります。
届出が必要な主なケース
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実習実施が困難になった
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実習先が変更になった
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実習計画に重大な変更があった
届出方法
監理団体が原則として行うが、本人が行う場合は以下の方法で届出可能です。
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郵送(外国人技能実習機構へ提出)
3. 特定技能外国人の場合の届出(受入機関または登録支援機関が原則)
特定技能外国人の届出は、受入機関(雇用主)または登録支援機関が行うことが必要です。
届出が必要な主なケース
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受入機関との雇用契約が終了・変更された
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登録支援機関が変更となった
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新たな受入機関での雇用を開始した
届出方法
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所属機関等に関する届出書を提出(郵送・持参・オンラインいずれかの方法)
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契約終了日や新勤務開始日などを正確に記載
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契約書や雇用証明書を添付する場合もあり
4. 技術・人文知識・国際業務ビザの場合(通称:技人国)
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労している方は、転職・退職の際に本人が届出を行う義務があります。
届出が必要なケース
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勤務先を退職した
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新しい会社へ転職した
転職時の注意点
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新しい勤務先での職務内容が、在留資格の範囲内(例:通訳、翻訳、IT業務など)である必要があります。
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職務内容が異なる場合、資格取消しのリスクがあります。
無職期間の注意点
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3か月以上無職の状態が続くと、在留資格の取消対象となる可能性があります。
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新しい勤務先が資格要件に適合しているか不安な場合は、就労資格証明書の申請を検討しましょう。
5. 日本人の配偶者・永住者の配偶者・家族滞在ビザの場合
配偶者と離婚または死別した場合も、14日以内に入管へ届出が必要です(離婚・死別届出)。
その後も日本に滞在を希望する場合は、定住者などへの在留資格変更申請を行うことができます。
ただし、この変更申請には法定期限はなく、実務上は「離婚・死別届出から6か月以内を目安」に申請することが望ましいとされています。
個別事情(子の扶養・生活基盤・就労状況など)によっては、6か月を超えても継続滞在が認められる場合もあります。
6. まとめ:入管への届出は「14日以内」が原則
在留資格を維持するには、状況の変化を14日以内に入管へ届け出ることが不可欠です。
技能実習生や特定技能外国人は、原則として監理団体・受入機関・登録支援機関が届出を行いますが、本人にも届出義務が残る点を忘れてはいけません。
届出を怠ると、在留資格取消しや更新時の不利益につながることがあります。
不明点がある場合は、専門家に早めに相談するのが安心です。
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