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「子どもが日本で生まれたけれど、在留資格ってどうなるの?」
「国籍を離脱した後も日本に住みたいけれど、手続きは?」
——そんな不安を抱える方に必要なのが在留資格取得許可申請です。
本記事では、どんなときにこの申請が必要なのか、入管法の規定や申請方法、必要書類をわかりやすくまとめました。
目次
在留資格取得許可申請とは?(入管法第22条の2)
外国人は、原則として在留資格がなければ日本に滞在できません。
ただし、日本で出生した子どもなどは一時的に資格を持たないまま滞在できます。
入管法では、事由の発生から60日以内は資格がなくても滞在可能ですが、60日を超えて在留する場合には、30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
在留資格取得許可申請が必要となるケース
1. 国籍離脱
日本人が日本国籍を離脱し、引き続き日本に滞在する場合は、新たに「外国人」としての在留資格が必要です。
そのため、在留資格取得許可申請を行う必要があります。
2. 日本国内で出生した外国人の子ども
外国人夫婦の間に日本で子どもが生まれた場合、自動的に在留資格は付与されません。
出生後30日以内に申請を行うことが求められます。
3. 米軍関係から一般在留資格へ切り替える場合
在日米軍軍人やその家族が、任務終了後も日本で生活を続けたい場合、従来は地位協定に基づき滞在していたため、入管の管理下ではありません。
今後も居住を希望するなら、在留資格取得許可を申請する必要があります。
在留資格取得許可申請の手続きと必要書類
申請は、本人の活動内容や資格区分に応じて異なります。
代表的な例として「永住者の子ども」の場合に必要となる書類は以下です。
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在留資格取得許可申請書 または 永住許可申請書
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出生証明書
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旅券(ない場合は理由書)
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世帯全員が記載された住民票写し
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質問書
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両親の職業・収入証明(在職証明書、課税証明書など)
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その他、入管より指示された書類
まとめ
在留資格取得許可申請は、出生や国籍離脱、米軍関係など特殊な事情で資格を持たないまま滞在している外国人に必要な手続きです。
申請期限は厳格に定められており、遅れると不法滞在となるリスクもあります。
専門的な判断が必要なケースも多いため、早めに専門家へ相談することが重要です。
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