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皆様、こんにちは。みなと行政書士法人です。
今回は、外国人の方が日本で特定活動の老親扶養ビザを取得するための申請条件と手続きの流れについてご説明いたします。
日本で生活している外国人の方で、海外に住んでいる高齢の親御さんを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい方はぜひ最後までご覧ください。
特定活動の老親扶養ビザとは?
「特定活動」とは、法務大臣が個別に認める活動に基づき在留を許可する在留資格です。
その中でも「老親扶養ビザ」は、日本に住む外国人が、高齢の親(通常は70歳以上)を日本に呼び寄せて扶養することを目的としたビザです。
現在の入管制度には、親を呼び寄せるための明確なビザは存在しません。
しかし、一定の条件を満たし、所定の手続きを行えば、特定活動の老親扶養ビザという在留資格を得られる可能性があります。
ただし、このビザの取得は要件があいまいで、審査も非常に厳格です。
老親扶養ビザの主な申請条件(参考基準)
以下のような条件がある場合、許可の可能性が出てきますが、明確な審査基準は公表されていないため、あくまで目安となります。
- 親御さんが高齢(原則70歳以上)であること
- 親御さんが本国で一人暮らしをしていること
- 医療上の特別な事情がある場合(例:認知症、要介護など)
- 日本以外に扶養可能な家族がいない、または実質的に扶養が困難な事情があること
- 扶養する子が安定した収入と適切な居住環境を備えていること
- 扶養者の在留資格が中長期滞在可能なものであること(例:「永住者」など)
老親扶養ビザの申請の流れ
このビザは制度上、明文化された在留資格ではないため、「在留資格認定証明書」を用いて親御さんを直接呼び寄せることはできません。
まずは親御さんに「短期滞在ビザ」で日本に入国していただき、その後、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
また、特定活動の老親扶養ビザの申請は通常の窓口での受け付けではなく、入管の審査担当部門への事前相談が必須です。
申請資料を整えた上で、申請の可否について事前に確認する流れとなります。
老親扶養ビザの申請が難しい理由
特定活動の老親扶養ビザに特化したビザ制度が存在しないことに加え、日本の財政事情も影響しています。
ビザが許可されると、親御さんも国民健康保険に加入できるようになり、医療費の7割が公費で賄われることになります。
その結果、医療費の増加要因となるため、ビザの許可は、あくまで人道的な理由や特別な事情が認められる、極めて限られた場合にのみ認められます。
老親扶養ビザ申請の実務上の注意点
このビザは「法務大臣の裁量」により判断されるため、前述した申請要件をすべて満たしていても許可されないことがあります。
「やむを得ない特別な事情」があるかどうかが最大のポイントです。
(例:本国に介護インフラがなく、認知症の親を一人で置いておけないなど)。
単に「親を日本に呼びたい」「高齢だから心配」といった理由では、許可されることはほぼありません。
来日後に日本の社会保障に依存する懸念があると判断されると、不許可となる可能性が高くなります。
ご相談やサポートをご希望の方は、どうぞお気軽に「みなと行政書士法人」までご連絡ください。
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