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「日本でビザ申請をしたいけれど、頼れる人がいない……」
そんな不安を抱えていませんか?

外国人の方が日本でビザを申請する際、多くの場合は「申請代理人」が必要です。ですが、身近に該当する家族や雇用先がいないと、「誰にも頼めない」「どう進めればいいの?」と戸惑ってしまう方も少なくありません。

この記事では、申請代理人がいない場合でもできるビザ申請の方法や注意点を、申請区分ごとにわかりやすくご紹介します。
「どうしても日本で暮らしたい」「自分で手続きを進めるしかない」という方にとって、少しでも安心とヒントになれば幸いです。

行政書士による申請サポートの活用方法もあわせてご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

申請代理人がいない場合のビザ申請について

外国人が日本でビザの申請をする際、原則として日本国内にいる申請人本人か、所定の「申請代理人」が必要です。

申請代理人になれるのは、法律で定められた関係者のみであり、だれでも代理になれるわけではありません。

申請代理人になれる人(例)

配偶者ビザの場合

日本在住の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

就労ビザの場合

申請人と雇用契約を結ぶ会社の職員

行政書士は「申請取次者」として手続きや書類作成、提出はできますが、申請代理人としてサインすることはできません。

申請代理人がいな方法いときの対応

それでは、申請代理人がいない場合はどうしたら良いのでしょうか。

身分系の場合と就労系の場合それぞれに分けて解説します。

身分系の在留資格(例:配偶者ビザ)

身分系の在留資格の場合、まずは短期滞在(90日)で来日し、在留資格認定申請をします。

この場合、申請人本人が日本にいるので、代理人は不要となります。

ただし、滞在期間が90日未満(例:14日や30日)の場合は申請不可なので注意しましょう。

就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)

就労系の在留資格の場合、短期滞在からの変更は原則不可です。

しかし、特別な事情がある場合のみ可能です。

代理人がいない場合は、申請人本人が自分で「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができます(自分自身を呼び寄せる申請)。

 

短期滞在中に認定証明書交付申請をする場合の注意点

審査に約2か月かかる

短期滞在中の申請であっても、審査は通常通り、2か月かかります。

短期滞在中に許可が出れば、変更申請で在留カードが取得できます。

しかし、許可が出る前に在留期限が切れた場合は、一度帰国が必要です。

帰国後に許可が出た場合の問題

認定証明書を受け取る人が日本にいないと、証明書が受け取れません。

帰国後に許可が出た場合は、本人が再入国して受け取る必要があります。

ただし、本人が再入国して受け取る場合も、一度帰国して日本大使館でビザ申請が必要です。

 

申請代理人がいない状況でも、行政書士が取次者として申請をサポートできます。

お困りの際は、みなと行政書士法人へご相談ください。

お問い合わせ

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