一時的に日本を離れる予定の方へ

「一時帰国のとき、また日本に戻れる?」「手続きに不備があったらどうしよう…」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、一時的に出国を考えている外国人の方に向けて、「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いや、それぞれの手続き・注意点を初心者向けにわかりやすく解説します。


用語解説:再入国許可・みなし再入国許可とは?

日本に中長期在留している外国人が、一時的に出国する際に必要となるのが「再入国許可」または「みなし再入国許可」です。

これらは、再度日本へスムーズに入国するために重要な制度です。取得していない場合、再入国時に新しい査証(ビザ)が必要となり、大きな手間や時間がかかることがあります。

再入国許可申請


①【みなし再入国許可】短期の出国に便利!申請不要の制度

みなし再入国許可とは、出国から1年以内に再入国する外国人に対して適用される簡易な再入国制度です。

みなし再入国許可(入管法第26条の2)

■ 適用条件

  • 有効なパスポートと在留カードを持っていること
  • 出国から1年以内に再入国すること(※在留期限が1年未満の場合はその期限内)

■ 手続き方法

出国時に、空港の出国審査で「再入国出入国記録」の該当欄にチェックを入れるだけで完了します。

■ 注意点

  • 出国後、1年を超えるとみなし再入国許可は無効となります。
  • 在留期限が出国から1年以内に切れる場合、再入国は在留期限日までしか認められません。
  • 出国時には在留カードの提示が必要です。
  • 在留資格変更や更新手続き中でも、短期間の帰国であれば利用可能です。

②【再入国許可】長期間の出国には事前の申請が必要!

再入国許可は、出国後1年以上の再入国を予定している場合に必要です。
事前にこの許可を得ておくことで、再度ビザを取得することなく日本へ戻ることができます。

再入国許可(入管法第26条)

■ 種類

  • 1回限り有効な許可
  • 複数回有効な許可

いずれも、有効期間は在留期限までで、出入国在留管理局で申請します。


【重要】出国前にどちらかの許可を忘れずに!

再入国許可・みなし再入国許可のどちらも取得せずに出国すると、現在の在留資格を放棄したとみなされてしまいます。

その場合、再び日本へ入国するには、新たに査証(ビザ)を取得する必要があり、時間と手間がかかります。

留学生や就労中の方など、日本での生活を継続したい方は、必ずどちらかの手続きを済ませてから出国しましょう。


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著者情報

著者:みなと行政書士法人
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。