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「日本に帰りたい。でも、もう日本国籍は持っていないから、どうすればいいのか分からない…」
そんな不安を抱えていませんか?
かつて日本で生まれ育ち、今は海外で暮らしている元日本人の方の中には、家族の介護や老後の安心のために日本への帰国を考える方が増えています。しかし、日本に再び長期滞在するには、適切な在留資格を取得しなければなりません。
この記事では、元日本人の方が日本に帰国する際に必要な在留資格の種類や手続きの流れ、注意すべきポイントを、初めての方にも分かりやすく解説します。安心して再出発できるよう、正しい情報をもとに準備を進めましょう。
目次
元日本人の方が取得できる在留資格
元日本国籍を有していた方が、日本で長期滞在を希望する場合、最も適した在留資格は「日本人の配偶者等」です。
「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した配偶者や、日本人の子として出生した者 に適用されます。
したがって、元日本人の方がこの資格を取得するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
元日本人が在留資格を取得する要件
- 日本人の実子であること(父または母が日本国籍を有していたこと)
- 嫡出子または認知された非嫡出子であること
- 出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していたこと
なお、出生後に父または母が日本国籍を離脱していた場合でも、資格取得には影響ありません。また、出生地が外国である場合でも問題ありません。
元日本人の在留資格申請に必要な書類
「日本人の配偶者等」 の在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」 を行う必要があります。
この申請の際、以下の書類を準備する必要があります。
除籍謄本(戸籍謄本)
申請者がかつて日本国籍を有していたことを証明するために必要です。
国籍喪失の記録が確認できる書類
外国籍を取得したことが明記された除籍謄本など
身分証明書(パスポートなど)
現在の国籍がアメリカであることを証明するため
日本での生活の基盤を示す資料
住居に関する情報や、日本での扶養者(例:高齢の母)に関する資料
申請理由書
申請者が日本で生活を希望する理由(例:母の介護のため)を詳しく記載
このほか、ケースによっては追加書類が求められることがあります。
元日本人の方の国籍喪失の届出と注意点
日本では、二重国籍を認めていないため、外国籍を取得すると自動的に日本国籍を喪失 します。しかし、多くの場合、日本の役所に正式な国籍離脱届を提出していない ことがあります。
その場合、戸籍上では日本国籍のままとなっており、除籍謄本に国籍喪失の記載がない可能性があります。そのまま日本人として入国を試みると、不法入国とみなされ、退去強制の対象となるリスク があります。
したがって、適切な手続きを行い、確実に国籍喪失の記録を確認した上で、在留資格の申請を進めることが重要です。
不法入国は厳禁!元日本人の方でも正規の手続きが必要
「元日本人だから、日本人として入国すれば問題ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは明確な不法行為 です。
もし、不法入国が発覚した場合、以下のような厳しい措置が取られます。
❌ 退去強制処分 → 強制的に日本から退去させられる
❌ 上陸拒否期間 → 5年または10年間、日本に再入国できなくなる
このような状況を避けるためにも、必ず適正な在留資格を取得してから日本に入国することが大切 です。
まとめ|元日本人の方が在留資格の取得をスムーズに進めるために
元日本人の方が日本へ帰国し、長期滞在を希望する場合、「日本人の配偶者等」 の在留資格を取得することが可能です。
ただし、除籍謄本の取得や国籍喪失の確認、在留資格認定証明書の申請など、適切な手続きが必要 となります。
国籍の問題は非常に複雑であり、状況によって必要な手続きが異なるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
💡 当事務所では、元日本人の方の在留資格取得手続きをサポートしております。
お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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