背景

名古屋在住の日本人の妻とフィリピン人の夫が、留学生としての在留資格から「日本人の配偶者等」への変更を希望して当事務所にご相談にこられました。学校を卒業し、在留期間が約4ヶ月が残っている状況で、今後日本で就職せずに個人事業を開始することを考えていました。

相談者の状況

夫の方は、日本語学校を経て専門学校に進学し、無事に卒業を迎えました。 学業に励む中で日本人の妻との交際が始まり、2年間の交際期間を経て結婚することに夫は「日本人の配偶者等」への在留資格変更を希望しましたが、初めての手続きに対して不安を感じられました。

行政書士によるサポート内容

当事務所は、在留資格変更手続きに必要な書類準備を始め、以下の手続き全般をサポートしました:

  1. フィリピンから必要な書類の取り寄せ:婚姻に関する書類を迅速に手配しました。
  2. 市役所の婚姻届提出:国内での正式な婚姻手続きのサポートを行い、婚姻届けの提出をフォローしました。
  3. フィリピン大使館への報告:国際結婚として必要な大使館への手続きをお手伝いしました。
  4. 入管への書類提出:学業に関する書類を含め、入管への必要な書類の作成と提出を行いました。

手続きをスムーズに進め、初回相談から約3ヶ月で「日本人の配偶者等」への在留資格変更が無事に許可されました。

許可後のビザについて

「日本人の配偶者等」の在留資格は、就労制限がないことが特徴です。 これにより、日本で個人事業を開始することが可能となり、広範囲での活動が認められるようになりますなりました。

ご夫婦の反応

許可連絡をした際や、新しい在留カードをお渡しした際、ご夫婦の笑顔がとても印象的でした。

今後も、名古屋で日本人のご家族と一緒に生活をスタートしたいと考えている外国籍の方々のサポートを全力で行っていきます。 国際結婚による在留資格変更に関してお悩みの方は、ぜひ一度当事務局そこまでご相談ください。