経営管理ビザ申請
Business management visa application

経営管理ビザ――「ちょっとの油断」が命取りに
経営管理ビザは、資本金やオフィスを用意するだけでは許可されません。
事業計画の甘さ、経験不足、実態のないオフィス――どれか一つでも不備があれば不許可のリスクが高まります。
実際、「500万円出資したのに不許可」「計画書が不十分で門前払い」などの例は後を絶ちません。
さらに更新時には、赤字決算や税金滞納、報酬の低さなどが原因で、あっさり在留資格を失うことも。
一度不許可になれば、再申請は格段に難しくなり、準備したお金も時間も無駄になります。
「大丈夫だろう」は危険です。
慎重な準備と専門家のサポートが、あなたのビジネスと在留を守ります。
私たち、みなと行政書士法人なら

名古屋入管から徒歩1分
当社は名古屋出入国在留管理局から徒歩1分にございます。
不許可になってしまったその日にご相談に来ることもできます!
中国語など多言語対応
中国語をはじめ、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応。
通訳ができるだけでなく、法律にも詳しいスタッフ陣ですので、安心してお任せいただけます。
事業計画書作成サポート
経営管理ビザにおいて重要な事業計画書の作成サポートも行っております。
まずは、ぜひ一度、当社へご来社ください。

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経営管理ビザとは?
経営・管理ビザとは、日本で会社を設立し、経営をするために必要なビザです。経営・管理ビザは代表取締役、取締役、執行役等の会社役員が行う「経営」と支店長、部長、所長等が行う「管理」に分かれます。
ポイントは、日本の事業所にて経営もしくは管理を行うことです。経営の場合は、技術・人文知識・国際業務や技能等とは違い、学歴や実務経験は問われませんが、以下の条件を満たす必要があります。
また、以下の条件を満たしていても、これから行おうとする事業がいかに事業性を有しているか、という点を細かく審査されます。
非常に難易度の高いビザであり、専門として取り扱っていない行政書士もいるため、依頼をされる際は、その行政書士がどれぐらい経営・管理ビザの実績があるのか確認することをお勧めします。
経営管理ビザの要件
事業を営むための事業所として使用する事務所・店舗等の施設が日本に確保されていること
日本で事業を行うための事務所等を確保している必要があります。例えば、本国にいながらインターネットを用いたビジネスを始めるのであれば、日本に在留してビジネスを行う必要がないため、世間一般では「経営」と判断されていても入管法でいう「経営」には該当しません。
また、レンタルオフィス、インキュベーションオフィス等は事務所として認められますが、実際に事務所が存在しないバーチャルオフィスは事務所として認められません。事業所を確保するために、賃貸借契約を行う際、外国人だとなかなか大家さんが貸してくれないなどの問題があって、思うように計画が進まないケースがありますので、その際はご相談ください。
資本金が500万円以上の規模の会社を経営すること、または常勤の職員を2名以上雇用すること
改正前は申請人が500万円を出資することが要件の1つでしたが、改正後は申請人が出資することは要件ではなくなり、あくまで資本金500万円以上の規模の会社を経営するか、常勤の職員を2名以上雇用することが要件となりました。
ただし本国から送金して会社を設立する場合、日本国内の金融機関の預金口座が必要であり、日本国内に協力者がいないと設立手続きは困難です。
「管理」の場合は、以下の要件に該当する必要があります。
ア.事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
「経営」の場合は過去の実務経験等は求められませんが、所長、部長職に従事するため、「管理」職としてビザを取得する場合は、過去に3年以上の実務経験等が求められます。経営や管理に関係する学歴があれば実務経験に加算できる場合もあるため、職歴と学歴をともに確認する必要があります。
イ.日本人と同額以上の報酬を受けること
「管理」の場合は一従業員として管理職に就くため、日本人が同じような立場で就職するならば、もらえるであろう報酬と同額以上であることが求められます。
経営管理ビザは条件が厳しい。一人で抱え込まず、専門家へご相談を。
経営管理ビザの要件は複雑で、厳しいです。
申請手続きを全て1人でやるのは非常に大変です。
不許可のリスクを減らすためにも、ぜひ、専門家へお任せください!
