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目次
はじめに
外国人を採用する企業にとって、「どの在留資格で雇用できるか」は採用計画の重要なポイントです。
特に、近年注目されているのが「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)です。
この在留資格は、日本の大学・大学院などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、比較的幅広い業務で働けるように設けられた制度です。
この記事では、外国人採用を検討する企業向けに、特定活動46号の要件・必要書類・手続きの流れ・注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
特定活動46号とは
特定活動46号は、法務省が告示で定める「本邦大学等卒業者」のための在留資格です。
日本の大学や大学院などを卒業した留学生が、日本語力を生かして幅広い分野で就労できるように設計されています。
従来の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では認められにくかった、現場に近い業務(例:接客+通訳、外国人従業員の指導など)も対象になり、企業にとって実務的な即戦力人材を採用しやすい制度です。
企業側が確認すべき要件
学歴要件
- 日本の大学または大学院を卒業して学位を取得していること。
- 2024年の制度改正により、短期大学・高等専門学校卒業者や専門学校の「高度専門士」取得者も対象となりました(一定の要件あり)。
- 海外大学のみの卒業では対象外です。
日本語能力要件
- 日本語能力試験(JLPT)N1またはBJT480点以上が必要です。
- 日本語専攻で卒業した場合は、N1証明を免除される場合もあります。日本語専攻を卒業した大学は海外の大学でも問題ありませんが、別で、日本の大学を卒業している必要があります。
雇用形態・業務内容
- フルタイムの直接雇用であること(派遣やパートは原則不可)。
- 「日本語を使った円滑なコミュニケーション」が必要な業務であること。
- 単純作業ではなく、大学で学んだ知識を応用できる業務であることが求められます。
(例)
- 飲食業での外国人客対応・メニュー翻訳
- 製造業での外国人社員指導・品質管理補助
- 旅行・宿泊業での多言語案内や接客対応
報酬水準
- 同等の業務に従事する日本人と同等以上の給与が支払われること。
- 社会保険加入などの法的義務を満たしていることも必要です。
必要書類一覧
外国人本人が用意するもの
- 在留資格変更許可申請書
- 学位証明書または卒業証明書
- 日本語能力証明書(JLPT N1またはBJT480以上)
- 雇用契約書
- 履歴書・職務経歴書
- 納税証明書(必要に応じて)
- 日本語訳付きの書類(外国語の場合)
企業が用意するもの
- 登記簿謄本・定款・会社概要
- 雇用契約書の写し・給与規定
- 事業内容説明書・組織図
- 就業場所の平面図
- 社会保険加入証明書
- 雇用理由書・業務内容説明書
書類の有効期限は発行日から3か月以内が目安です。
手続きの流れ
(1)採用内定・雇用条件確定
雇用形態(正社員など)・業務内容・給与を確定し、対象者の日本語能力・学歴を確認します。
(2)書類準備
企業と本人双方で必要書類を揃えます。
行政書士に依頼すれば、書類チェックや翻訳サポートを受けることも可能です。
(3)入管への申請
-
- 日本国内で留学生が在留資格を変更する場合:「在留資格変更許可申請」
- 海外から呼び寄せる場合:「在留資格認定証明書交付申請」
(4)審査・許可
審査期間はおおよそ1~3か月。書類不備があると延長されることがあります。
(5)在留カード取得・就労開始
許可後に在留カードが発行され、正式に勤務を開始します。
(6)更新・フォローアップ
初回は1年の在留期間が多く、就労実績に応じて3年・5年への更新も可能です。
注意点と企業のリスク管理
- 単純作業中心の業務は不可
「通訳や多言語対応を伴う現場業務」であることを明確に説明できるようにしましょう。 - パート・派遣契約は原則NG
フルタイムの直接雇用が基本です。 - 給与・待遇が日本人と同等であること
不適切な待遇は不許可の原因になります。 - 勤務先変更・業務変更時の届出
在留資格と業務内容が一致しているか常に確認が必要です。 - 更新時の審査
雇用継続や給与維持など、実績が重視されます。
まとめ:企業が取るべき対応
- 対象となる外国人が学歴・日本語要件を満たしているか確認
- 雇用条件・業務内容を特定活動46号に適合させる
- 書類を整え、申請スケジュールを逆算して準備
- 入管申請は行政書士に相談しながら進める
- 雇用後も在留管理・更新対応を継続
行政書士からのアドバイス
特定活動46号は、「日本語力+学歴+実務能力」を備えた外国人を採用できる貴重な制度です。
飲食・観光・製造・介護など、現場と顧客対応を両立できる人材の採用に適しています。
適切な準備を行えば、企業にとって長期的な戦力確保にもつながります。
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