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これまで、経営管理ビザの期間を更新する際には、会社の決算書、事業内容の説明、従業員の給与に関する源泉徴収票などの書類を中心とした書類が必要になっています。しかし、2025年10月16日以降にビザを更新する場合は、これまでの書類に加えて、新しい提出書類も必要になります。新しいルールでは、ビザ審査のために、会社の実際の運営状況や事業の継続性をより詳しく確認するための資料を求められることになります。

※既に「経営・管理」で在留中の方が施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日(2025年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。

※施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。

在留期間の更新を行う場合には、資本金3,000万円以上であること、常勤職員を雇用していること、日本語能力を有していること等々の新しい要件が、2028年10月16日以降の在留期間更新申請から完全に適用されます。

具体的には、これまでの提出書類に加えて以下の資料の提出が求められます。

(入管HP https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html 参照)

 

❖許認可が必要な業務を行う場合

事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料。

(1)申請に当たっての説明書(参考様式)

(2)許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し

 

❖常勤職員に関する証明資料

常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

 

❖日本語能力を証明する資料

(1)申請に当たっての説明書

(2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通

(3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料

ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通

イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通

(4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通

 

❖事業経営・管理に関する活動の詳細説明

直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)

 

❖公租公課の履行状況に関する証明資料

所属機関が法人である場合

(「申請に当たっての説明書」に加えて下記資料が必要)

(ア)労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通

(イ)社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通

(ウ)国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通

(エ)源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書 1通

(オ)法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書 1通

 

❖注意点

(1) 3年後の在留期間更新について

3年後に「経営・管理」ビザを更新する際は、改正後の新しい審査基準を満たすことが必要になります。

 

(2) 経過措置期間(2025年10月16日〜2028年10月16日)について

この期間中の更新申請は、従来の審査基準を基本にしながらも、改正後の基準に関する追加資料を求められるケースが増える見込みです。つまり、今後は新しい審査項目を少しずつ準備しておく必要があります。

 

(3) 早めの準備が大切です

3年後の更新では、改正後の基準で正式に審査されるため、今のうちから新基準に合わせた経営体制を整えることが重要です。

 

経営・管理ビザの申請や更新について不安がある方は、みなと行政書士法人までお気軽にお問い合わせくださいませ。分かりやすく丁寧にサポートいたします。


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