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目次
「高度専門職外国人」の外国人が親を呼び寄せる方法
就労活動で取得した在留資格をもって日本に滞在している外国人の方は、基本的には親を呼び寄せることができません。
しかし、一定の条件を満たした場合「高度専門職」の外国人の方は親を呼び寄せることが可能です。
この記事では、「高度専門職」の外国人の方が親を日本に呼びよせる方法について、在留資格の申請方法も含めて解説します。
高度専門職外国人の親を呼び寄せるための在留資格は?
高度専門職人材が自分の親を日本へ呼び寄せる場合、利用できる在留資格は「特定活動」です。
この制度は、高度専門職外国人本人またはその配偶者の7歳未満の子を養育するために、親を日本に呼ぶことを認めるものです。
一方で、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」など、他の一般的な就労ビザでは親を呼び寄せることはできません。
これは、高度専門職外国人に与えられる特別な優遇措置として設けられている仕組みなのです。
親を呼び寄せるための主な条件
ここからは、高度専門職外国人が親を呼び寄せるための条件について解説します。
高度専門職外国人であれば誰でも親を呼び寄せられるわけではありません。
かなり細かい条件がありますので、ご自身が条件に当てはまるか必ず確認しましょう。
高度専門職外国人との同居
呼び寄せる親が「高度専門職」外国人本人の親、またはその配偶者の親である場合には、日本での同居が条件となります。
つまり、日本国内で一緒に生活することが必要です。
世帯年収800万円以上
在留資格認定証明書の交付申請時点で、「高度専門職」外国人の世帯年収が800万円以上であることが求められます。
なお、「世帯年収」とは本人および配偶者の年収を合算した額を指し、それ以外の家族の収入は含まれません。
呼び寄せることができるのは「片方の親」のみ
同じ在留資格(=特定活動)で滞在できるのは、「高度専門職」外国人本人の親または配偶者の親のいずれか一方に限られます。
ただし、「片方の親」であれば、父母の両方を呼び寄せることも可能です。
7歳未満の子どもの養育または妊娠中の支援を3か月以上行う
呼び寄せる親が、「高度専門職」外国人の子(養子を含む)の養育を3か月以上行う予定がある場合は、日本に呼び寄せることが可能です。
また、「高度専門職」外国人ご本人またはその配偶者が妊娠中であり、家事等の支援を3か月以上行う予定がある場合にも、親を呼び寄せることが認められます。
以上のように、高度専門職外国人が親を呼び寄せるためには、多くの条件を満たす必要があります。
ご自身だけの判断がご不安な方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
高度専門職外国人の親を呼び寄せるための必要書類
高度専門職外国人の親を呼び寄せるための在留資格、「特定活動」に必要な書類は以下の通りです。
必要書類【在留資格認定証明書交付申請】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真1葉(縦4㎝×横3㎝)
- 返信用封筒
- 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書
- 7歳未満の子を養育しようとする場合
- 戸籍謄本、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)のいずれか
- 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し
- 妊娠中に介助、支援等を行う場合
- 戸籍謄本、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)のいずれか
- 妊娠中であることを証する文書
- 高度専門職外国人にかかる確認書(入管様式)
まとめ
高度専門職ビザを持つ外国人が親を日本に呼び寄せるには、同居・年収要件・親の役割といった条件を満たすことが必要です。
中には、条件の多さから、申請を諦めてしまう方もいるかもしれません。
しかし、親を呼び寄せることができれば、子育ての負担を軽減することができ、親とも一時的ではありますが、一緒に暮らすことができます。
行政書士なら、条件を満たすかどうか、必要な書類は何かなどを一人ひとりに合わせてアドバイスできます。
是非みなと行政書士法人にご相談ください。
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