外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
「愛する人と一緒に暮らしたい」——それは、誰にとっても自然な願いです。
しかし日本では、同性カップルが法的に結婚することは今も認められていません。
海外で合法的に結婚した同性のパートナーと日本で一緒に暮らしたいと願っても、在留資格の壁が立ちはだかる現実があります。
それでも、少しずつ変化の兆しは見えてきています。
本記事では、日本における同性婚の法的位置づけから、現行のビザ制度でどのような選択肢があるのか、そして注意すべきポイントまでを、実例を交えてわかりやすく解説します。
大切な人と日本で共に生きていく道を探しているあなたへ——。
一歩踏み出すための情報をお届けします。
目次
日本における同性婚の法的位置づけ
現在、日本では憲法第24条において「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定められており、同性同士の婚姻は法的に認められていません。
そのため、法律上の配偶者に該当せず、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった在留資格は取得できません。
世界の同性婚事情と日本とのギャップ
2025年時点で、同性婚が法的に認められている国は38か国以上。
アメリカ、ドイツ、カナダ、スペイン、オーストラリアなどが代表例です。
アジアでは台湾が2019年に初めて同性婚を合法化しました。
一方、日本では同性パートナーシップ証明制度を導入している自治体も増えてきましたが、法的な婚姻としては未承認です。
日本で同性パートナーがビザを取得するには
①「特定活動」ビザ(告示外)
2013年に法務省から通達された「管在第5357号」により、外国人同士が本国で合法に同性婚している場合に限り、「特定活動」ビザが認められるようになりました。
また、2022年9月30日の東京地裁の判決では、日本人と外国人の同性カップルにも「特定活動」ビザが認められるべきとする判断が下され、実際に在留資格が与えられるケースも出てきています。
ただし、パートナー双方の本国が同性婚を認めていない場合は、ビザ取得は非常に困難と考えられます。
②その他のビザ(就労・留学など)
同性婚に基づかない形で、「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)」や「留学ビザ」を取得して日本に滞在する方法もあります。
ただし、これらはあくまで活動目的に基づくビザであり、パートナー関係とは無関係に審査されます。
同性婚パートナーのビザ取得における注意点
① 続柄表記は「夫・妻」ではない
住民票上、同性パートナーは「夫」「妻」とは記載されず、「同居人」や「縁故者」と表記されます。
② 社会保険への加入が制限される場合がある
続柄上「配偶者」として認められないため、会社員の扶養家族として社会保険に加入することが難しいケースがあります。
③ 曖昧な審査基準
告示外の特定活動ビザであるため、審査基準が非公開でケースバイケース。
入管への書類提出や説明内容によって結果が左右されることがあります。
まとめ
日本では同性婚は法的に認められていないものの、状況は徐々に変わりつつあります。
外国籍同士のカップル、さらには日本人と外国人の同性カップルにも、一定条件の下で「特定活動ビザ」が認められるケースが増えてきました。
ただし、まだまだ制度として整備されているとは言いがたく、十分な準備と証明書類の提出、丁寧な説明が求められます。
同性婚パートナーのビザ取得を検討している方は、最新の法務省通達や判例動向を確認しながら、専門家に相談されることをおすすめします。
関連記事
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。