「退職したらビザはどうなるの?」そんな不安を感じていませんか?
日本で働いていた外国人の方にとって、退職は生活や在留資格に大きな影響を及ぼす出来事です。
「転職先がまだ決まっていない」「就職活動中だけど、何をすればいいかわからない」――そんな悩みを抱える方も少なくありません。
実は、退職後3カ月以内に次の活動を始めないと、在留資格が取り消されるリスクがあることをご存じでしょうか?
この記事では、退職後に必要な入管手続きや在留資格取り消し制度のポイントをわかりやすく解説します。
「知らなかった」では済まされないルールを正しく理解し、安心して次のステップに進むためのヒントをお届けします。
目次
想定事例:日本の会社で働いていた外国人が退職した場合
日本の会社で働いていた外国人が退職した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
想定される2つのパターン
- 退職後に他の会社や機関へ転職する場合
- 退職後に帰国する場合
についてそれぞれ解説していきます。
退職後に他の会社や機関へ転職する場合は届出を提出
就労ビザで日本に滞在していた外国人が、勤務先を退職し、他の会社や機関に転職する場合は、「所属機関に関する届出」を、変更があった日から14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ提出する必要があります。
「所属機関に関する届出」を提出しないと、次回の在留資格更新の際に不利になる恐れがあります。
退職後に帰国する場合はカードを返納
原則として「雇用契約が終了すれば、在留資格も終了する」と考えるのが基本です。
そのため、帰国する際は、在留カードを空港で返納しなければなりません。
次回来日時に現在の在留カードは使えない|3ヶ月以上経過で在留資格取り消しの恐れも
ただし、在留カードの有効期限が雇用契約の終了日より長いケースが多いため、「また来日する予定があるから」「次回来日時に再入国扱いで使いたい」といった理由でカードを持ち帰る人もいます。
しかし、在留資格は雇用関係を前提に与えられたものです。
そのため、退職後に日本国内で新たな雇用先が決まらないまま3カ月以上経過すると、在留資格が取り消される可能性があります(=在留カードが失効)。
3ヶ月以内であっても再入国が認められない場合も
なお、3カ月以内であっても、再入国時の審査で入国が認められない場合もあります。
「3カ月」というのは出国準備期間として認められているものであり、日本に滞在していること自体は違法ではありませんが、「出入(出国・再入国)」は認められません。
よって、原則として在留カードは帰国時に空港で返納してください。ただし、「記念として手元に残したい」と申し出れば、カードに穴を開けて無効化したうえで返却してもらうことも可能です。
在留資格取り消し制度について
外国人が就労ビザで日本に滞在している場合、その在留資格は「特定の活動(例:会社での勤務)」を行うことを前提にしています。
したがって、退職してその活動を行っていない状態が一定期間続くと、在留資格の取り消し対象となる可能性があります。
在留資格の取り消し【入管法第22条の4 】1項
(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます)。
(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます)。
ポイントは「3カ月以内に次の活動を始める」こと
前述のとおり、就労ビザを持つ外国人が、正当な理由なく3カ月以上仕事に就かない場合、在留資格が取り消されるリスクがあります。
つまり、退職後に新しい仕事に就かず、就職活動も行っていない、または入管への届出をしていない場合には、問題となる可能性があります。
退職した外国人が在留資格取り消しにならないための対処法と必要な手続き
在留資格取り消しにならないための対処法と必要な手続きは以下の3つです。
- 退職後14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する
- 3カ月以内に再就職する、または在留資格の変更を検討する
例:「技術・人文知識・国際業務」→「特定活動(就職活動)」など
- 就職活動を行っている場合は、応募履歴や面接記録などを保存しておく
※ 就職活動中であることや、在留資格変更を申請中であることが分かれば、正当な理由と判断される可能性があります。
不安がある場合は専門家に相談を
状況に不安がある場合や判断に迷う場合は、早めに行政書士や出入国在留管理庁へ相談することをおすすめします。
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