日本在留者の国籍について

国籍法によりますと、国籍取得の原因は、

  1. 出生
  2. 届出
  3. 帰化

があります。人は出生と同時に国籍を取得しますが、その決め方は国によって違います。

血統主義

  • ドイツ
  • イタリア
  • 東アジア
  • 中近東諸国
  • 日本

出生地主義

  • アメリカ
  • イギリス
  • ブラジル
  • ペルーなど南米諸国

日本で生まれても日本人ではない場合も?

日本は血統主義を取っています。

つまり日本で出生した子供でも両親が外国人の場合は日本の国籍が取れないということです。

赤ん坊であっても60日以上日本に滞在しようとする場合は、生後30日以内に在留資格を申請しなければなりません。

親のどちらかが日本人なら、どこで生まれても日本国籍を取得

親のどちらかが日本人である場合は、日本は血統主義なので子供は日本国籍を取得できます。

日本で生まれた場合は市役所(区役所)に出生届を提出すれば自動的に日本国籍を取得します。

日本国外で生まれた場合は、出生後3ヵ月以内に出生届とともに現地の日本国領事館に国籍留保届を提出します。

この届を怠るとその子供は日本国籍を失いますので注意が必要です。

日本在住者の国籍|フィリピンは血統主義、ブラジルは出生地主義

先日、ご相談に訪れたご夫妻(子供二人)の例ですが、ご主人様は日系3世ブラジル人。

奥様はフィリピン人の方でした。お二人とも定住者の在留資格で日本で暮らしていらっしゃいます。

小さいお子様が二人いらっしゃって、二人とも定住者の資格の在留カードをお持ちです。

父親と母親の国籍が違うとどうなる?二重国籍になることも

さて、このご家族の国籍ですが、ご主人様は当然ブラジル国籍、奥様はフィリピン国籍です。

それで、お子様お二人の国籍はどうなるかというと、お二人ともブラジルとフィリピンの二国の国籍を持っています。

フィリピンは血統主義をとっていますので、フィリピン人の母親から生まれた子供にはフィリピン国籍が付与されます。

ブラジルは出生地主義をとっていますが、子供がブラジル国外で生まれた場合で、その出生国が出生地主義をとっていない場合(この場合は日本)は、その子供にはブラジル国籍が付与されるとのことです。

従って、お子様二人はフィリピン人でもあり、ブラジル人でもあります。お子様の在留カードの国籍は「ブラジル」との記載がありますが、カードの裏には手書きで「フィリピンが50%」と書いてありました。

ご夫妻のお悩み|2人の子供の苗字が変わってしまった

ご主人様が日系3世のブラジル人なので、お名前の苗字には日本名が付けられております。(例えばですが、SUZUKIとしましょう。)お子様にもSUZUKIという名前を付けられておりますが、在留カードを見るとお子様お二人の名前のSUZUKIが入る位置が違っていました。

(お一人はSUZUKI 〇〇〇〇 □□□□、もうお一人は〇〇〇〇  SUZUKI □□□□)つまり、父方の苗字の入る位置が違っているとのことです。

フィリピンの正しい名前の記載方法とは?

フィリピンの名前の記載は、(ミドルネーム、ラストネーム、ファーストネーム)言い換えると(母方の苗字、父方の苗字、名前)という順番が正しいのだそうです。

子供二人の苗字の位置が違うので、色々な機会でそれを指摘され困られていて、入管にも「二人の苗字の名前の順番をフィリピン方式に直してもらえないか?」と相談したそうです。

二人のお子様は、二人ともフィリピンのパスポートをお持ちで、名前の標記は、(母方の苗字、父方の苗字、名前)で統一されています。

入管の回答

入管は、在留カードの名前の標記をパスポート通りに改めるということはできるようです。ただし、その際は、現在の在留カードに記載されている「ブラジル国籍」を抹消しなければならないと言われたそうです。つまり父親からのブラジル国籍を捨てなければならないということです。

「入管としては在留カードはパスポート通りに記載しますが、ブラジル国籍の記載を消すためにはブラジル国籍を喪失させなければなりません。」という話でした。

のちに入管に問い合わせてみましたが、同じ答えが返ってきました。

法務局の国籍課にお問合せするようご提案

役に立つかどうかはわかりませんでしたが、法務局の国籍課の連絡先をお教えして、まずは電話で相談されてみてはどうか?とお伝えしました。

その後、どうされたかは知る由もありませんが、将来お子様たちが自分の名前のことで困ることのない、いい解決策が見つかればいいと、切に願っております。

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