「個人事業主でも外国人雇用できるだろうか…」「法人じゃないとビザは難しいのでは…?」
そんな不安を抱えていませんか?

実は、個人事業主であっても、条件を満たせば外国人雇用は可能です。しかし、法人とは異なり、提出すべき書類や審査のポイントにはいくつか注意すべき点があります。

今回は、自動車整備士としてベトナム国籍の方を雇用したいと考えた個人事業主の方からのご相談事例をご紹介します。
「個人事業主だけど本当に許可されるのか」と悩まれていた雇用主様が、どのような準備を経て技術・人文知識・国際業務のビザ取得に成功したのか——
その過程とポイントを詳しくお伝えします。

当事務所への相談の経緯|個人事業主だけど外国人雇用をしたい

今回ご相談をいただいた雇用主様は、ベトナム国籍の方を自動車整備士として招聘・雇用することを検討されていました。

しかし、雇用主様は法人ではなく個人事業主として事業を営んでおり、法人の場合と比べて提出すべき書類が多くなる点に不安を感じられていました。

そのため、当事務所に申請手続きのサポートをご依頼いただきました。

個人事業主が外国人雇用をする申請準備から許可までの流れ

個人事業主に限らず、外国人雇用をする場合には、事業の実態を証明する必要があります。

わかりやすく言うと、本当にその事業をやっているのか、を書面で証明しなければなりません。

個人事業主の場合、法人とは異なり登記事項証明書や定款が存在しません

そのため、事業の実態を証明するために、以下のような書類を提出しました。

個人事業主が外国人雇用する際の提出書類(技術・人文知識・国際業務)

  • 業務スケジュール・作業報告書(日々の整備業務の流れを示す)
  • 従業員名簿および給与明細
  • 整備対象車両のリストや作業履歴

さらに、個人事業主が事業を本当に行っているかを証明するだけではなく、申請者本人が自動車整備の技術を有していることを証明する必要もあります。

そのため、以下の書類を提出しました。

  • 自動車整備士2級 合格証
  • 専門学校の卒業証書と成績証明書

これにより、個人事業主であっても十分な業務量が確保されていること、および申請者のスキルが必要不可欠であることを説明しました。

個人事業主が外国人雇用をする際の審査のポイント

また、個人事業主が外国人雇用をする場合、以下の点も審査の重要なポイントとなります。

  • 開業届の控えの提出
  • 確定申告書において事業が黒字であること
  • 雇用契約書上の給与額が適正であること
  • 雇用後の事業の安定性を示す資料の提出

これらの証拠を補強するため、実際の勤務時の業務量を示す資料も添付しました。

その結果、約1ヶ月の審査を経て、無事「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されました。

まとめ:個人事業主による外国人雇用は事業の実態を証明するのがポイント!

法律上、個人事業主であっても法人と同様に外国人を雇用し、就労ビザを取得することは可能です。

ただし、審査の厳しさは法人とは異なります。個人事業主は、税務署に開業届を提出すれば誰でもなれるため、法人のような公的な登記事項証明書や定款が存在しません。そのため、事業の実態を証明するための代替書類を準備する必要があります。

個人事業主が外国人雇用をし、在留資格を取得する場合は、慎重に準備を進めることが重要です。外国人雇用についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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