「短期滞在」から「定住者」ビザへ変更したいけど、許可はもらえるの?
扶養者が亡くなっている場合はどうしたらいい?
こんなお悩みはありませんか?
本記事では、弊社への実際の相談をもとに、「短期滞在」から「定住者」ビザへ変更申請をする際の注意点や審査のポイント、難しい状況でも審査を乗り切るコツをお伝えします。
この記事を読めば、あなたも許可をもらいやすい申請書類を作成できるようになるでしょう。
是非最後までお読みください。
「短期滞在」から「定住者」ビザへの変更申請のご相談
申請者様はフィリピン国籍で、実子扶養による定住者申請を希望されていました。しかし、ご主人がすでに他界されていました。
定住者ビザの申請では、生計維持能力といって、生活するうえで十分なお金や収入があるかも審査されます。
なぜなら、日本で安定的に生活できるかどうかも、在留資格を許可するうえでとても重要だからです。
したがって、申請者様のようにご主人がすでに他界されている場合、1人分の収入が減ってしまうので、生計維持能力の審査が厳しくなる可能性がありました。
また、短期滞在(90日)からの定住者申請であったことから、特例期間を超えても審査結果が出ない可能性に不安を感じられ、当事務所にご相談いただきました。
「定住者」ビザへの変更申請準備から許可までの流れ
このように非常に不利な状況で、どのようにすれば許可が下りやすくなるでしょうか。
弊社では、本申請においては、申請者様ご家族の「日本で定住する意志の強さ」を強くアピールすることが重要と考えました。
具体的には、以下のような証拠書類を準備します。
- 生計維持能力の証明:家族全員分の遺族年金の受給状況、約5000万円の預金残高証明書の提出
- 日本での定住意思の証明:
- ご主人の実家近くに購入した新築住宅の契約書
- お子様の転入証明書や学校在籍証明書
これらの資料を通じて、申請者様ご家族が日本で安定した生活を送る準備が整っていることを示します。
結果として、短期滞在期間内に変更申請の許可を得ることができました。
なお、亡くなられたご主人のご親族(日本在住)の協力的な姿勢も、理由書を通じて伝わった可能性があります。日本側に協力者がいることで、申請の信頼性が向上することも考えられます。
【ポイント】実子扶養定住者申請の要件とは?
今回のように、日本国籍の子供を養育している、または養育する意思がある場合、「定住者」への在留資格変更が認められるケースがあります。
「定住者」ビザへの変更条件
- 日本で日本国籍の子供と同居し、養育すること
該当するケース
- 日本人同士の夫婦間に生まれた子供
- 日本人と外国人の間に生まれた子供(婚姻の有無を問わず)
- 結婚を希望しないが子供を育てる場合
- 不倫関係で生まれた子供も対象
認定要件
- 子供が出生時点で父親または母親のいずれかが日本国籍を有していること
- 日本人親が子供を「認知」していること(子供の国籍の有無は問わない)
詳細をお知りになりたい方、またはビザ申請でお困りの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。実績ある行政書士が、親身になって対応いたします。
著者情報|みなと行政書士法人
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
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