「家族で一緒に永住申請したい」そんなお悩みありませんか?
高度専門職として日本に滞在し、80ポイント以上を取得している方は、原則として1年で永住申請が可能です。しかし「家族も一緒に申請できるのか?」という点については、在留資格の違いによって対応が分かれます。
本記事では、在留資格ごとの条件の違い、スムーズな申請手順を解説します。
永住ビザとは?
「永住ビザ(永住許可)」とは、日本に無期限で住み続けることができる在留資格のことです。正式には「永住者」と呼ばれ、以下のようなメリットがあります。
永住ビザの主なメリット
- 在留期間の制限がない(更新不要)
- 職業の制限がない(どんな仕事でも可能)
- 家族の呼び寄せがしやすくなる
- 住宅ローンなど社会的信用も向上
永住ビザを取るための基本条件(一般的なケース)
永住ビザは日本に長く住みたい外国人にとって非常に魅力的なビザですが、申請するための条件はかなり厳しいものになっています。
たとえば、日本での滞在期間や犯罪をしていないなどの素行要件はもちろん、年収要件や税金・年金の納付状況などもチェックされますので、だれでも気軽に申請できるものではありません。
その反面、就業制限がなかったり、在留期間の期限がなかったりと、メリットも大きいので、目指す価値は大いにあります。
条件 | 内容 |
---|---|
日本での滞在期間 | 原則10年以上(配偶者は5年、高度専門職で1年などの特例あり) |
所得と生活の安定 | 年収300万円以上が目安 |
税金・年金の納付状況 | 適切に支払っていること |
素行要件 | 犯罪歴がなく、ルールを守って生活していること |
永住ビザと帰化の違いは?
よく混同されるのが「帰化」です。
帰化は、母国の国籍を喪失し、日本人として新たに日本国籍を取得する手続きのことです。
一方、永住ビザは国籍を変えずに日本に長期滞在できる資格であり、日本国籍を取得するわけではありません。母国の国籍を持ったままにすることができるので、母国に帰りやすいといったメリットがあります。
永住ビザ取得における特例措置とは?
「高度外国人材ポイント制」により、70点以上で高度人材と認定され、さらに80点以上の場合には特別な優遇措置が与えられます。
その中でも注目すべきなのが、永住許可の申請要件が「最短1年の在留」で可能になるという特例です。
対象 | 永住申請可能になる滞在期間 |
---|---|
一般の就労ビザ保持者 | 原則10年以上(就労5年以上) |
高度人材(70ポイント以上) | 日本在留3年以上で申請可能 |
高度人材(80ポイント以上) | 日本在留1年以上で申請可能 |
どのような人が対象になる?
この特例の対象となるのは、主に以下のような外国人です:
- ITエンジニアや研究者で高年収・高学歴の方
- 大企業の管理職・経営層の外国人
- 日本語能力や若さを加点できる優秀な人材
家族も一緒に永住申請できる?家族滞在の場合の注意点
妻や子どもなど、家族がいる場合、日本で一緒に暮らしたいと考えるようになるでしょう。家族全員で同時に永住ビザの申請をすることはできるのでしょうか。
申請者本人が高度人材として80ポイントを取得していたとしても、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格である場合、本人と同時に永住申請できないケースが多く見られます。
これは、永住の条件が本人と家族で異なるためです。
高度人材(80P以上)の場合は、1年以上の在留で永住申請可能であるのに対して、家族滞在の配偶者や子供の場合、原則10年、あるいは特例的に5年の滞在が必要です。
そのため、家族が同時に申請しても「本人のみ許可」「家族は後日改めて申請」となることがあります。
スムーズな永住取得に向けた申請戦略
高度人材本人と家族で永住申請できるタイミングが違う場合、配偶者や子供はどのような手順で永住を目指せばよいのでしょうか。
以下のようなステップでビザ取得を進めるのが効率的です:
- 本人が高度専門職として先に永住許可を取得
- 配偶者・子どもの在留資格を「永住者の配偶者等」や「定住者」に変更
- 3年以上日本に滞在後、家族が永住申請
こうすることで、永住申請出来ない間も適切な在留資格で滞在することができ、家族の永住許可も通りやすくなります。
永住申請は専門家のサポートが安心
永住申請は個別性が高く、在留資格や滞在歴によって要件が大きく異なります。
ご家族全員がスムーズに永住許可を得るためにも、専門家によるプラン設計と書類準備の支援が不可欠です。
著者情報
みなと行政書士法人
外国人のビザ・永住・帰化申請や建設業許可など幅広く対応。個別相談から申請代行まで多数の実績あり。英語はもちろん、中国語、ベトナム語、インドネシア語対応で、あなたの将来に寄り添う行政書士が丁寧に対応します。