離婚後6カ月で配偶者ビザが危うい!?知らないと損する在留資格の注意点と対処法
「離婚したらすぐに日本を出なきゃいけないの?」
配偶者ビザを持つ外国人の方が最も不安に感じるのが、離婚後の在留資格です。
実は、離婚してもすぐにビザが取り消されるわけではありません。ただし、何も手続きをしないまま6カ月が経過すると、入管からビザ取り消し処分を受ける可能性があるのです。
本記事では、ビザ取り消しのリスクや正当な理由の認定基準、そして回避するための具体的な対処法までわかりやすく解説します。
配偶者ビザ取り消しの条件とは?
外国人が配偶者ビザで日本に滞在している場合、在留資格で認められた「活動」を正当な理由なく行っていないと、入管法第22条の4第1項7号に基づき、ビザが取り消される可能性があります。
とくに「日本人配偶者との婚姻関係の実体」がなくなった場合は注意が必要です。
離婚から6カ月がリミット?
離婚したからといって、直ちに配偶者ビザが失効するわけではありません。
法律上、離婚後6カ月間は「猶予期間」が設けられており、この間に在留資格の変更や更新を行うことで、退去強制などのリスクを回避できます。
ただし、在留期間が6カ月未満の場合は、その期間が上限となりますのでご注意ください。
ビザ取り消しを回避できる「正当な理由」とは?
以下のようなケースでは、「正当な理由」としてビザ取り消しを免れる可能性があります:
- 配偶者からのDVにより避難している場合
- 子どもと生活を共にし、生計も一にしている別居状態
- 本国の家族の看病や介護のための一時帰国(再入国許可あり)
- 離婚調停や裁判中である場合
ただし、これらの理由が認められるかどうかは個別審査で決まるため、客観的で信頼できる証拠資料の提出が必要です。
離婚後のビザ変更・更新で選べる選択肢
離婚後も日本に滞在したい場合は、以下のような在留資格への変更を検討できます。
- 新たな配偶者との再婚による配偶者ビザの再取得
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更
- 日本人の子どもがいれば、「定住者ビザ(日本人実子)」の申請
なお、空白期間が長くなるほど審査は厳しくなりますので、早めの対応が重要です。
当社のサポートについて
配偶者ビザをお持ちの外国人の方で、離婚や別居にともなうビザの変更・更新に不安がある場合は、当事務所にご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせた最適なサポートを行い、安心して日本での生活を続けられるようお手伝いします。