特定活動46号ビザで就労を希望する留学生のケース:飲食業の韓国人スタッフが正社員として働くために必要な手続き

【相談内容】

相談者:日本人飲食店店長
対象者:韓国人30代男性スタッフ

質問:「特定活動46号」のビザで働きたいのですが、どうすればよいですか。

【対象者の現在の状況】

相談者がご紹介してくれた韓国人スタッフは、現在日本の大学に相談し、4年生として卒業を控えています。飲食店でアルバイト経験を積み重ね、仕事への真摯な姿勢や顧客対応力が評価されていますまた、日本語能力試験N1を取得し、特に観光地での外国人対応でも優れたコミュニケーション能力を発揮しています。

【特定活動46号ビザとは?】

「特定活動46号ビザ」は、日本語能力に秀でた外国人が「技術・人文知識・国際業務」ではカバーされない業務でも就労できる在留資格です。通訳・翻訳業務や指導役、現場業務など、多様な職場での就労が可能となるため、飲食業や製造業などで役割を選択して有益な留学生や技能実習生のためのビザです。

【特定活動46号ビザの取得要件】

特定活動46号ビザを取得するためには、次の条件を満たす必要があります:

  1. 常勤の雇用であること
  2. 日本人と同等以上の報酬が支払われること
  3. 日本語でのコミュニケーションが肝心な業務であること
  4. 大学での学びを活かせる業務であること

【対象者がビザ要件を満たしているかの確認】

対象者は、卒業後に常勤としての雇用が約束されており、日本語能力N1を持つため、日本語での業務も問題なく実行可能です。また、勤務先からの評価や信頼を受け、フルタイムでの雇用条件も整っており、すべての条件を満たしていると判断されます。

【申請ビザの手続きと行政書士のサポート】

みなと行政書士法人では、特定活動46号ビザの申請手続きを全面的にサポートします。 具体的には、対象者が卒業を控えたタイミングで留学ビザから特定活動46号ビザへの変更手続きを迅速に行いますこの過程において、雇用条件や業務内容がビザの権利を満たすか確認し、必要書類の準備や申請手続きの詳細についてもご案内します。

【ビザ取得が特典】

特定活動46号ビザを取得することで、対象者は引き続き飲食業での勤務が可能となり、さらに通訳や接客業務での貢献が期待されます。外国人が日本でのキャリアを積み重ね、社会に貢献できる大きなチャンスを広げるものです。

【まとめ】

日本で就労を希望する留学生にとって、特定活動46号ビザは柔軟な就労可能性を提供する貴重な選択肢です。みなと行政書士法人では、ビザ取得に必要な書類準備や手続き全般をサポートし、留学生がスムーズに日本でのキャリアをスタートできるようお手伝いいたします。