事例紹介

連れ子の在留資格に関するご相談:タイ国籍40代女性の場合

連れ子の在留資格に関するご相談:タイ国籍40代女性の場合

相談内容:国際結婚後、タイから連れ子を呼び寄せるためのビザ申請について

日本で国際結婚をされ、前の配偶者との間に生まれた子供(連れ子)を日本に呼び寄せたいと考えている方が増えています。本記事では、40代のタイ国籍の女性が連れ子を日本に呼び寄せる際の手続きや必要なビザについて、専門家である行政書士からのアドバイスをまとめました。

連れ子とは

「連れ子」とは、前の配偶者との間に生まれた子供を指し、再婚相手との親子関係が自動的に成立するわけではありません。再婚相手の財産を相続する権利なども自動的には発生しません。連れ子を日本に呼び寄せるには、適切な在留資格が必要となります。

相談者の状況

相談者は40代のタイ国籍女性で、現在日本人の夫と共に日本に在住し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しています。彼女にはタイでの前夫との間に12歳の息子がいます。前夫との結婚生活は終了し、彼女は日本で新しい生活を始めていますが、その息子を日本に呼び寄せたいと考えています。現在の夫との間に子供はいませんが、家族として息子を日本に住ませたいという希望を持っています。

連れ子のための在留資格「定住者ビザ」

連れ子を日本に呼び寄せるためには、「定住者ビザ」を取得することが一般的です。このビザを申請するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。

  • 親が「日本人の配偶者等」の在留資格を有していること
  • 連れ子が未成年で未婚であること
  • 連れ子が親の扶養を受けていること
  • 経済的な安定があること
  • 出生証明書や婚姻証明書などの必要書類の提出
  • 日本での養育が必要である理由を説明すること
  • 連れ子と両親が同居すること

これらの要件を満たし、申請が行われると、実際には扶養実績や収入状況も厳格に審査されます。特に、経済的な能力が十分であるかどうかがポイントとなります。

行政書士からのアドバイス

連れ子を呼び寄せる手続きは非常に複雑です。申請時には、親子関係の証明や、経済的な支えがしっかりしていることを示すことが求められます。特に、外国人配偶者と一緒に申請する場合、連れ子のビザ許可が得やすくなるケースもあります。

また、連れ子が「定住者ビザ」を取得すれば、5年後には永住権申請も可能となります。ただし、連れ子が成人している場合には、別途就労ビザや留学ビザを検討する必要があり、早めに専門家に相談することが推奨されます。

ビザ取得後のステップ

連れ子が日本に定住することが認められれば、家族として日本で新しい生活を築くことが可能です。もし、今後も永住権を視野に入れている場合や、これから家族が増える予定がある場合には、適切な在留資格の取得を早めに検討することが重要です。

まとめ

国際結婚後の連れ子のビザ申請は、経済的、法的な面での準備が必要不可欠です。家族が一緒に暮らすための最初のステップとして、行政書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、スムーズな手続きを進めることができます。

マイベストプロ愛知にて掲載中

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