行政書士の前田です。
寒い日が続いておりますが、名古屋ももう1、2回ぐらい雪が降る日が訪れるのかなと懸念しております。
名古屋はあまり、雪に対する耐性がないため、少しの雪で交通がマヒしてしまいます。
名古屋高速は、雪がぱらつくだけで、驚くほどの早さで通行止めになります。
子どもの頃は、あんなに雪が嬉しかったのに、今は、できれば降ってほしくないと思ってしまいます。
皆さまも雪にはくれぐれもご注意ください。

さて、4回目の今回は、受入機関と登録支援機関のお話です。
受入機関とは、つまり外国籍の方たちが働く企業等のことです。
改正法により、新たな職種が増えたからといってどの企業でも雇用することができる訳ではなく、受入機関の基準が決められております。

具体的には以下をご確認ください。
受入機関の基準

基準を確認すると、社会保険や労働保険の加入に代表される法令遵守の基準が定められております。
お決まりの日本人と同等の報酬についても規定されていますね。
また適正に支援を行える能力・体制があることを求めれます。
これらは支援計画を作成し、計画が認定されなければなりません。
非常に曖昧な基準ですね。
ここからさらに具体的な基準が決定していく流れになるかと思われます。
端的にいうと、法令を遵守し、外国籍の方々を受け入れる体制を整えていない企業については受入できないような仕組みになっております。

次に、登録支援機関についてですが、原則は出入国在留管理庁が
支援計画を認定するのですが、出入国在留管理庁により登録された機関が
支援計画を認定することも可能ということです。この機関のことを
登録支援機関としています。

既存の在留資格と比較すると、支援計画の作成の手間が加わる分、手続きはやや煩雑になるという印象です。

今日はここまでです。ありがとうございました。